家屋賃貸人において借財返済のため賃貸家屋を高価に売却する必要があるが、他方賃借人が理髪業者であつて、他に適当な移転先がない等原判決認定のような事情がある場合において、賃貸人が移転料を支払うという申出と同時に解約の申入をし、かつ移転料と引換えに明渡を求める申立をしたときは、それをもつて正当事由を具備したと判断し、移転料と引換えに明渡を命ずる判決をしても違法ではない。
移転料の提供により借家法第一条の二にいわゆる正当の事由を具備したと認め引換給付の判決をしても違法ではないとされた事例。
借家法1条の2
判旨
建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由は、当事者双方の諸事情に加え、賃貸人が支払う移転料等の財産上の給付(立退料)を補強条件として考慮することで具備され得る。また、将来の明渡請求についても、義務者の態度から期限到来後に即時の履行が期待できない場合には、あらかじめ請求する必要があると認められる。
問題の所在(論点)
1. 賃貸人の提供する移転料(立退料)を考慮して、解約申入れの「正当事由」を補完・充足させることができるか。2. 期限到来後直ちに履行が期待できない場合、将来の明渡請求をあらかじめなすことができるか。
規範
旧借家法1条の2(現借地借家法28条)にいう「正当の事由」の有無は、建物の使用を必要とする事情等の当事者双方の諸事情を総合考慮して判断されるが、その事情のみで不足する場合であっても、賃貸人が移転料等の財産上の給付を申し出ることにより、これを正当事由の補強条件として考慮し、全体として正当事由を充足させることが認められる。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、建物の解約申入れを行い明渡しを求めた。原審において被上告人は、訴状訂正の申立書を通じて新たな解約申入れの意思を明確にするとともに、上告人に対して金40万円の移転料を支払う旨の条件を提示した。これに対し上告人は、正当事由の欠如や、将来の請求をあらかじめすることの適法性を争い上告した。
あてはめ
1. 正当事由について、裁判所が認定した当事者双方の諸事情に、被上告人が提示した「金40万円の移転料を支払う」という財産上の給付を補強条件として加味した。これにより、総合的にみて解約申入れが正当事由を具備したものと判断される。 2. 将来の請求について、本件訴訟の経過から、解約による期限が到来したとしても上告人が即時に履行(退去)するとは期待できない事情が明らかである。したがって、あらかじめ請求する必要(民訴法135条参照)が認められる。
結論
移転料の支払を補強条件として正当事由は具備され、明渡請求は認められる。また、即時の履行が期待できない以上、将来の明渡しをあらかじめ請求することも正当である。
実務上の射程
立退料が正当事由の補完要素となることを明示した重要判例である。答案上は、借地借家法28条の判断枠組み(主観的・客観的事情の比較)において、立退料を「正当事由を補完する要素」として位置づけて記述する際に用いる。また、将来の給付の訴えの利益についても併せて示唆している。
事件番号: 昭和50(オ)377 / 裁判年月日: 昭和50年8月27日 / 結論: 棄却
建物の賃貸人が解約の申入れにつき、賃貸人、賃借人双方の事情、右賃貸建物の周囲の賃貸人所有地の利用状況の変化などの諸事情(原判決理由参照)がある場合に‘立退料として五〇〇万円を提供するときは、それによつて正当の事由が具備されると解すべきである。