建物の賃貸人が解約の申入れにつき、賃貸人、賃借人双方の事情、右賃貸建物の周囲の賃貸人所有地の利用状況の変化などの諸事情(原判決理由参照)がある場合に‘立退料として五〇〇万円を提供するときは、それによつて正当の事由が具備されると解すべきである。
建物賃貸借の解約の申入れにつき五〇〇万円の立退料が提供されることによつて正当の事由が具備されるとされた事例
借家法1条の2
判旨
建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由は、賃貸人及び賃借人双方の諸般の事情に加え、立退料の提供を総合勘案して判断される。本件では500万円の立退料の提供により、正当事由が具備されると認められた。
問題の所在(論点)
建物賃貸借契約の解約申入れにおいて、賃貸人側の自己使用の必要性が賃借人側の必要性を当然に上回らない場合であっても、立退料の提供によって「正当の事由」を補完し、具備させることができるか。
規範
賃貸人による解約申入れの正当事由(借地借家法28条参照)は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに賃貸人が建物の明渡しの条件として財産上の給付(立退料)を申し出た場合における当該申出を総合考慮して判断する。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、建物の明渡しを求めて解約を申し入れた。その際、賃貸人側には敷地近接地の利用状況の変化等の事情があり、他方で賃借人側にも建物の使用を必要とする諸般の事情が存在した。賃貸人は、明渡しの対価として500万円の立退料を支払う意思を表明した。
あてはめ
まず、賃貸人・賃借人双方の建物使用を必要とする諸般の事情を比較考慮し、さらに本件建物敷地に近接する賃貸人所有地の利用状況の変化という客観的事態を重視すべきである。その上で、賃貸人が500万円という立退料を支払ってでも明渡しを求める強い意思を有している事実に着目する。これらの諸事情に、立退料の提供という財産上の給付を「総合勘案」すれば、不足する正当事由を補完するに足りるといえる。
結論
500万円の立退料が提供されることによって、本件賃貸借契約の解約申入れには正当の事由が具備される。
実務上の射程
立退料が正当事由の「補完要素」であることを示した重要判例である。答案上は、まず主観的・客観的必要性を検討し、それだけでは正当事由が不足する場合に、立退料の多寡や提供の真実性を加味して結論を導く際の根拠となる。
事件番号: 昭和43(オ)683 / 裁判年月日: 昭和46年6月17日 / 結論: 棄却
家屋の賃貸人が解約申入に際し、賃借人の家屋明渡により被る移転費用その他の損失を補償するため、いわゆる立退料等の名目による金員を提供すべき旨申し出で、右金員の支払と引換に家屋を明渡すことを求めたときは、そのことも、他の諸事情と相互に補完し合つて解約申入の正当事由を構成するものと解すべきである。