農地の譲渡について農地調整法による知事の認可のあつたことは、自作農創設特別措置法第六条の二によつて右農地に対する遡及買収をすることを妨げるものではない。
農地調整法による譲渡認可のあつた農地に対する遡及買収の適否
農地調整法(昭和21年法律42号による改正前のもの)5条,自作農創設特別措置法6条の2
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価は、憲法29条3項にいう正当な補償にあたり、当時の農地改革の目的と社会的経済的状況に照らせば、必ずしも相当な市場価格と一致しなくとも合憲である。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価が、憲法29条3項が定める「正当な補償」に該当し合憲といえるか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の社会的、経済的状況において、合理的に算出された相当な額を指す。農地改革のような、農地の所有関係を抜本的に再編するという国民的、国家的目的を有する特別の施策においては、当該法律(自作農創設特別措置法)が定めた算出方法による対価も、公の利益のために必要な制約に伴うものとして、同条の趣旨に反しない。
重要事実
上告人の先代Dが昭和21年に知事の認可を得て譲り受けた土地について、被上告人(知事)が自作農創設特別措置法(以下「法」)に基づき買収処分を行った。上告人は、①知事の譲受認可がある以上遡及買収は許されない、②買収請求が相手方の困窮を顧みないもので法の趣旨に反する、③法の定める買収価額が極めて低廉であり憲法29条に違反する、と主張して処分の無効を訴えた。
事件番号: 昭和38(オ)348 / 裁判年月日: 昭和39年7月7日 / 結論: 棄却
行政処分の無効を主張するについては、当該行政処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的事実に基づいて主張すべきである。
あてはめ
最高裁判所大法廷の先例(昭和28年12月23日判決等)を引用し、法の定める買収対価が正当な補償に当たることを再確認した。具体的には、本件土地が法に定める農地に該当する以上、その対価が当時の市場価格より低廉であったとしても、それは農地改革という特殊な背景の下で合理的に算出されたものであり、憲法29条3項の保障の範囲内にあると解される。また、他の争点についても、知事の譲受認可が遡及買収を妨げる法的根拠はなく、上告人の困窮等の事実認定についても原審の判断に違法はないとした。
結論
自作農創設特別措置法に基づく買収価額は憲法29条3項に違反せず、本件買収処分は有効である。
実務上の射程
「正当な補償」の意義について、常に完全な市場価格(客観的交換価値)を要求するものではなく、公共の利益と私有財産の調整の観点から合理的に算出された額であれば足りるとする「相当補償説」のリーディングケースとして活用される。農地改革という特殊事情を背景とするが、財産権の社会的制約を論じる際の補償の基準として重要である。
事件番号: 昭和28(オ)608 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】真実の所有者でない者を対象とした農地買収処分は、違法ではあるが当然無効とはならない。真実の所有者が処分を知り得たのに不服申立期間を徒過した場合は、もはや訴訟でその違法を主張することは許されない。 第1 事案の概要:本件農地は、贈与により真実の所有者となった被上告人が占有・管理していたが、未登記のた…
事件番号: 昭和28(オ)1266 / 裁判年月日: 昭和33年4月30日 / 結論: 棄却
農地所有権の移転後、移転登記未経由の間に登記簿上の所有名義人を所有者としてなされた農地買収処分は、当然無効と解すべきではない
事件番号: 昭和38(オ)355 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第四号の規定による主務大臣の指定する土地に関する件(昭和二三年一月二九日農林省告示第一〇号)は、耕地整理法に基づき耕地整理を施行した土地で宅地としての利用を増進する効果を伴つたもののうち、その施行が都市計画法施行以前に設立された耕地整理組合によつてなされたものに限り、これをもつて自作農創設特別…
事件番号: 昭和36(オ)508 / 裁判年月日: 昭和37年8月21日 / 結論: 棄却
北海道旧土人保護法により無償下付を受けた土地であつても、自作農創設特別措置法による買収は違法ではない。