破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」とは債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいうものと解するのが相当である。
破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」の意義
破産法72条1号
判旨
破産法における詐害行為取消権(否認権)の要件である「破産債権者を害する」とは、債権者の共同担保が減少し、債権者が満足を得られなくなることをいう。代物弁済がこれに該当するかは、契約締結当時の積極財産と負債状況を具体的に確定して判断すべきである。
問題の所在(論点)
破産法上の否認権(詐害行為否認)の要件である「破産債権者を害する行為(詐害性)」の意義、および代物弁済がこれに該当するかを判断するための基準が問題となる。
規範
旧破産法72条1号(現行破産法160条1項1号)にいう「破産債権者を害する」とは、債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいう。本要件の判断にあたっては、当該行為当時の破産者の積極財産および負債状況を具体的に明らかにした上で、総債権者に対する配当原資が実質的に減少したか否かを検討しなければならない。
重要事実
D社は国から本件土地を買い受ける際、E社から買受代金の融資を受けた。その際、D社は返済が滞った場合には土地を譲り渡す旨の代物弁済予約を締結し、仮登記のための書類をE社に交付した。D社の経営が悪化したため、E社は書類を補充して仮登記を経由した。D社は時価より著しく低廉な価格で国から土地を取得していたが、代物弁済予約に基づき買受価格相当の債務弁済として土地をE社に譲渡した。原審は、取得価格と時価の差額のみに着目し、資産状態を詳細に確定せずに詐害性を認めた。
事件番号: 昭和42(オ)1408 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 破棄差戻
破産会社が国からの土地払下代金の資金調達のために代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判断するためには、その会社の資産状態一般にとどまらず、払下資金調達の方法の適切性その他関連する事実を確定してこれらをしんしゃくしたうえ、右払下のために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的価額…
あてはめ
本件において、D社が時価より安く取得した土地を取得価格相当の債務弁済に充てた事実は認められる。しかし、当該代物弁済が債権者を害するかを判断するには、単に特定の財産の価額差を見るだけでは足りない。契約締結当時において、D社がどのような積極財産を有し、どのような債務を負担していたかという全体的な資産状態を明確にする必要がある。これらを照らし合わせ、債権者の共同担保が減少して満足が得られない状態に至ったといえるかを確認すべきであるが、原審はこれら具体的な資産・負債の事実関係を確定していない。
結論
代物弁済契約が破産債権者を害するか否かの判断には資産状態の具体的な確定が必要であり、これを欠いた原判決には審理不尽の違法がある。破棄差戻し。
実務上の射程
詐害行為否認の「有害性」の定義を明示した基本判例。答案では、単に「財産が流出した」ことのみをもって有害性を論じるのではなく、当該行為によって「債権者への配当原資(共同担保)が不足したか」という視点から、当時の資産・負債状況を総合的に評価する際の規範として引用する。
事件番号: 昭和37(オ)1323 / 裁判年月日: 昭和41年11月17日 / 結論: その他
否認権行使の効果として現物の返還に代る価格の償還を求める場合においては、右価格は、否認権行使の時点における価格を基準として算定すべきである。