破産会社が国からの土地払下代金の資金調達のために代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判断するためには、その会社の資産状態一般にとどまらず、払下資金調達の方法の適切性その他関連する事実を確定してこれらをしんしゃくしたうえ、右払下のために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的価額との間の合理的均衡の有無によつて決しなければならない。
破産会社が国からの土地払下資金調達のためにした代物弁済と否認権の行使の許否(再度の差戻)
破産法72条1号
判旨
破産者が特定の債権者から払下代金を借り入れるためにした代物弁済予約について、詐害行為(旧破産法72条1号)に該当するか否かは、資金調達の代替手段の有無や借入金と目的物の客観的価額との合理的均衡を考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
破産者が財産(土地)を取得するための資金を借り入れる条件としてなされた代物弁済の予約が、特定の債権者を利し、他の一般債権者を害する詐害行為(旧破産法72条1号)に該当するか。
規範
特定の債権者に対する代物弁済等が詐害行為(破産法160条1項1号、旧破産法72条1号)に該当するか否かは、単に破産者の資産状態のみならず、①資金調達について当時他に適切な方法をとることが可能であったか、②当該資金調達により取得した利益と代物弁済に供した財産の客観的価額との間に合理的均衡が保たれているか、等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
D工業(破産者)は、国から土地の払下げを受けるための資金を調達するため、E社から借入れを行った。その際、借入金を弁済できない場合には本件土地を代物弁済に供する旨の予約を締結した。Dが期限までに弁済できなかったため、Eは予約を完結し土地の所有権を取得した。原審は、この代物弁済がなければDは土地を取得できず、一般債権者の共同担保が減少したとはいえないとして、詐害行為性を否定した。
事件番号: 昭和37(オ)821 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 破棄差戻
破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」とは債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいうものと解するのが相当である。
あてはめ
本件土地は、払下げによりひとたび破産者に帰属すれば客観的価額で破産財団を構成し、一般債権者の共同担保となる。そのため、詐害性の判断においては、まずDがE以外に払下資金を調達する適切な方法が本当になかったのかを検討すべきである。その上で、Eから借り受けた金額と、代物弁済に供された土地の客観的な時価を比較し、両者の間に「合理的均衡」が認められるかを評価しなければならない。原審はこれらの点について明確な判断を示さずに詐害性を否定しており、審理不尽の違法がある。
結論
本件代物弁済契約が詐害行為にあたらないとした原判決には法令の解釈・適用の誤りがあるため、破棄し差し戻す。
実務上の射程
新法下の詐害行為取消権(破産法160条以下)の判断においても、受益者の行為によって破産者が財産を取得できたという側面がある場合に、単純な資産減少の有無だけでなく「行為の必要性」や「対価的均衡」を考慮する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和40(オ)1107 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
一、債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の…