手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
民法147条,民法153条,手形法38条1項
判旨
手形債権の消滅時効を中断させるための「催告」は、手形の呈示を伴わないものであっても、その効力を有する。
問題の所在(論点)
手形債権の消滅時効を中断させるための催告(民法旧147条4号、現150条)において、手形の呈示が必要か。手形法上の呈示原則と時効中断事由の関係が問題となる。
規範
手形法上の権利の行使には原則として手形の呈示を要するが、民法(旧法)上の時効中断事由としての「催告」については、手形の呈示を伴わないものであっても時効中断の効力が認められる。
重要事実
上告人は、本件約束手形債権の消滅時効を中断させるため、手形を呈示せずに催告を行った。しかし、原審は手形の呈示を伴わない催告には時効中断の効力を認めず、時効の完成を認めたため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
手形法は手形債務の履行請求等に際して証券の呈示を要求しているが、これは債務者の二重払いの危険を防止するためのものである。一方で、時効中断は債権者が権利行使の意思を明確に表示すれば足りる制度である。したがって、手形を現実に呈示せずになされた催告であっても、債権の同一性が特定され、権利行使の意思が客観的に示されている限り、民法上の催告として有効であると解される。
結論
手形の呈示を伴わない催告にも手形債権の時効を中断する効力があるため、原判決を破棄し、催告の適否等を審理させるため本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
手形債権の時効中断に関して広く妥当する。実務上は、内容証明郵便等で手形債権を特定して催告すれば、手形現物の呈示がなくても6ヶ月以内の裁判上の請求等に繋げるための時効猶予(旧法下の時効中断)の効力を得られる。答案では、手形の呈示が履行遅滞の要件であっても、時効中断の要件とは別異に解すべき局面で引用する。
事件番号: 昭和37(オ)683 / 裁判年月日: 昭和39年8月24日 / 結論: 棄却
手形金債務の消滅時効が承認により中断せられるためには、該手形の呈示を伴う手形金の請求がなければならないものではない。