特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべきである。
特定物引渡請求権者は詐害行為取消権を有するか。
民法424条
判旨
特定物引渡請求権を有する債権者であっても、債務者が目的物を処分したことにより無資力となった場合には、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる。
問題の所在(論点)
特定物引渡請求権を有する債権者は、債務者がその目的物を処分して無資力となった場合、民法424条に基づき、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができるか。金銭債権者ではない債権者の被保全債権としての適格性が問題となる。
規範
民法424条の詐害行為取消権を行使し得る債権者は、原則として金銭債権を有する者に限られるが、特定物引渡請求権を有する者であっても、債務者がその目的物を処分することにより無資力となった場合には、同条の規定を適用(ないし類推適用)して、当該処分行為を取り消すことができる。
重要事実
上告人は、本件第一目録の物件の買主として、債務者に対して当該物件の引渡請求権を有していた。しかし、債務者は被上告人との間で当該物件の売買契約を締結し、目的物を処分した。これにより債務者が無資力となったため、上告人は被上告人両名間の売買契約が詐害行為に当たるとして、その取消しを求めて提訴した。
あてはめ
原審は、民法424条の適用を受ける債権者は金銭の給付を目的とする債権を有する者に限られ、特定物の引渡請求権を有する者は含まないとして、上告人の請求を棄却した。しかし、特定物引渡請求権は、目的物の処分によって履行不能となれば損害賠償請求権という金銭債権に転じる性質を有している。債務者が目的物を処分し、それによって無資力となったのであれば、債権者の有する権利を実質的に保全する必要性は金銭債権者と異ならない。したがって、特定物引渡請求権であっても詐害行為取消権の被保全債権となり得る。
結論
特定物引渡請求権を有する者も、債務者の処分行為により無資力となった場合には、詐害行為取消権を行使できる。したがって、原判決を破棄し、詐害行為の要件の有無を審理させるため本件を差し戻す。
実務上の射程
特定物債権者が、その目的物の処分行為自体を詐害行為として取り消す場合のリーディングケースである。答案上は、被保全債権が「金銭債権」であることを要する原則を述べつつ、特定物債権も損害賠償債権に変じ得る点(金銭債権化の法理)を理由に、取消権の行使を肯定する文脈で使用する。なお、改正民法424条3項により、この判例法理は実質的に明文化されている。
事件番号: 昭和33(オ)1018 / 裁判年月日: 昭和36年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐害行為取消権(民法424条1項)が認められるためには詐害行為時及び取消権行使時の双方で無資力である必要があるが、行為時の無資力があれば行使時の無資力は推定され、相手方が資力回復を主張立証すべきである。 第1 事案の概要:債権者である被上告人が、債務者Dによる詐害行為の取消しを求めて提訴した事案。…