上告人提出の上告理由書と目すべき書面に最高裁判所規則の定める方式により上告理由として適法な記載がないとして上告を却下した事例
判旨
上告理由書に最高裁判所規則の定める方式による適法な記載がない場合には、上告を却下すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由書として提出された書面が、最高裁判所規則の定める適法な記載を欠く場合、裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
上告理由書には、最高裁判所規則が定める方式に従い、適法な上告理由を記載しなければならない。この要件を欠く書面が提出された場合には、不適法な上告として却下を免れない(旧民事訴訟法399条の3、399条1項2号後段参照)。
重要事実
上告人が提出した上告理由書と目すべき書面について、裁判所がその内容を精査したところ、最高裁判所規則で定められた方式に則った適法な上告理由の記載が認められなかった。
あてはめ
本件において上告人が提出した書面は、その形式や内容に照らし、最高裁判所規則が要求する適法な上告理由の記載があるとは認められない。したがって、法が定める上告の形式的要件を充たしていないと評価される。
結論
本件上告は不適法であるため、却下する。
実務上の射程
訴訟法上の形式的要件(上告理由の記載方式)を欠く場合の処理を定めた形式的な判決であり、上告審における審理の前提条件を示すものである。実務上は、適法な上告理由の有無が門前払いの基準となることを確認するにとどまる。
事件番号: 昭和26(オ)655 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、適切でない判断を援用した判例違反の主張であり、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張において援用された判断は本件に適切ではなく、また特例法に定…