判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律所定の事由に当たらない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告理由が、最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)に定められた上告事由に該当するか。
規範
最高裁判所への民事上告において、上告の論旨が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」に定める上告事由のいずれにも該当しない場合には、民事訴訟法に基づき上告を棄却する。
重要事実
上告人等が民事事件について上告を提起したが、その上告理由として主張された論旨について検討された事案。判決文からは具体的な事件の詳細は不明。
あてはめ
上告人等が主張する論旨を検討した結果、同特例法に規定される上告事由のいずれにも当たらないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告が形式的な事由を欠く場合に、具体的な法的判断に踏み込むことなく特例法を根拠に棄却される際の定型的な処理を示すものである。
事件番号: 昭和26(オ)751 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める上告理由…