判旨
賃料増額請求における適正賃料の算定は、単に土地・建物の取引価格(客観的価値)のみならず、公租公課の増額、物価の騰貴、近隣家賃との比較等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
賃料増額請求における「相当な賃料額」を決定する際、土地・建物の価格高騰(客観的価格)以外の諸事情をどの程度考慮すべきか。
規範
旧借家法7条(現行借地借家法32条1項参照)に基づく賃料増額請求の適正額算定においては、土地・建物の価格変動という客観的な資産価値のみならず、固定資産税等の公租公課の増減、都市計画税の新設、物価指数等の経済情勢の変動、近隣の賃料相場、および当事者間の公平を図るための諸般の事情を総合的に考慮した上で判断するべきである。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)らに対し、建物の賃料増額を請求した事案である。原審は、鑑定人の鑑定結果を基礎としつつ、本件建物及び敷地の固定資産税標準額の変更、同税額の増額、都市計画税の新設、並びに土地・建物の価格騰貴率等の諸事実を認定し、月額1万3000円を適正賃料と算出した。これに対し賃借人らは、原判決が客観的な取引価格のみを基礎としており、当事者双方の事情や近隣家賃を考慮していないため、旧借家法7条の解釈を誤っていると主張して上告した。
あてはめ
原審は、単に土地・建物の取引価格の変動という点のみに着目したのではない。判決文によれば、固定資産税の標準額および税額の増額、都市計画税という新たな公負担の発生、さらには土地建物の騰貴率といった具体的な経済的事情を細かく認定している。これらの事実は、賃料を規律する客観的な経済状況の変化を示すものであり、これらに基づいて算出された増額後の賃料額(1万3000円)は、諸事情を総合的に考慮した結果として相当と認められる。したがって、評価の過程に違法はない。
結論
増額賃料の適正額は、資産価値のみならず公租公課や経済情勢等の諸事情を総合考慮して決定されるべきであり、原審の判断は相当である。上告棄却。
実務上の射程
借地借家法32条1項に基づく賃料増減額請求の適正額算定において、スライド法、差額配分法、利回り法、比準法などの複数の算定手法を組み合わせつつ、公租公課や経済情勢の変動といった諸事情を総合考慮するという実務上の基本的な判断枠組みを支える判例として機能する。
事件番号: 昭和35(オ)914 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
(省略)