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建物の賃料増額請求の場合の賃料額算定の基準。
判旨
賃料増額請求における相当賃料額の決定においては、目的物の価格を基準としつつ、近傍同種建物の賃料相場や物価変動等を総合的に考慮すべきであり、土地所有者の取得価格や個別の権利金授受等の特殊事情は原則として斟酌されない。
問題の所在(論点)
賃料増額請求権が行使された場合において、相当賃料額を決定する際に、賃借人が過去に支出した費用や、建物自体の価値とは無関係な権利金の授受、あるいは賃貸人の取得価格といった諸事情をどの程度考慮すべきか(借地借家法32条1項の「相当な賃料」の算定枠組み)。
規範
借地借家法32条1項(旧借家法7条)に基づく賃料増額請求における「相当な賃料」の算定にあたっては、建物の価格を基準とすべきであり、土地の価格から借家権価格を控除した残額や、土地所有者の個人的な取得価格を基準とすべきではない。また、物価高騰の比率を直ちに賃料増額比率とすることはできないが、インフレーションによる建物価値の高騰に伴い、急激な増額が認められる場合もある。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、建物賃借人(上告人)に対し、賃料増額請求を行った。賃借人側は、①過去の修理費・改築費の支出、②近隣の賃料相場、③前賃借人間での権利金授受や共同経営脱退に伴う資産譲渡等の事情を賃料算定に反映させるべきだと主張して争った。原審は、これらの事情のうち、詳細不明な修理費等を除き、賃料算定に直接関係しないものとして排斥し、月額20万8050円を相当賃料と認めた。
あてはめ
まず、修理費等は項目が不明確であり、賃料額決定を左右するほどの事情とはいえない。次に、近隣賃料については、比較対象とされた他建物の賃料に特殊事情がある場合には参考とならない。さらに、賃借人間で授受された権利金や営業権の対価、共同経営脱退に伴う資産譲渡は、賃貸借の対価性を持つものではなく考慮不要である。そして、算定の基準はあくまで「目的物の現在の価格」にあるべきで、賃貸人の個人的な取得価格等は無関係である。本件のように極端なインフレにより建物価額が高騰した場合には、急激な賃料増額も止むを得ないといえる。
結論
相当賃料額の算定において、原審が賃借人主張の個別的事情を排斥し、建物の客観的価値に基づき算定した判断は正当である。
実務上の射程
賃料増額請求の事案において、実務上「継続賃料」の算定で考慮される諸要素(スライド法、賃貸事例比較法、利回り法等)の前提となる判断枠組みを示すものである。特に、個人的事情や建物価値に直結しない権利関係を算定の基礎から除外する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)563 / 裁判年月日: 昭和37年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃料増額請求における適正賃料の算定は、単に土地・建物の取引価格(客観的価値)のみならず、公租公課の増額、物価の騰貴、近隣家賃との比較等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)らに対し、建物の賃料増額を請求した事案である。原審は、鑑定人の鑑…