賃料不払を理由として家屋賃貸借契約が解除された場合に、その後に右契約に伴う権利金債権につき強制執行がなされ、かつ契約解除当日に滞納賃料が支払われたとしても右解除の効力は左右されない。
家屋賃貸借契約における強制執行による権利金債権の実行または契約解除当日における滞納賃料支払と契約解除の効力
民法541条
判旨
賃貸借契約において、賃借人が賃料を滞納したことを理由とする解除権が発生した場合、解除の意思表示がなされた当日に滞納賃料を支払ったとしても、解除の効力は妨げられない。
問題の所在(論点)
賃料滞納に基づく賃貸借契約の解除において、解除の意思表示がなされた当日に滞納賃料を支払った場合、当該解除の効力は否定されるか(履行遅延による解除権の消滅時期)。
規範
賃貸借契約における賃料滞納を理由とする解除権は、催告期間の経過等によって発生する。一度発生した解除権は、特段の事情がない限り、解除の意思表示がなされた時点において有効に行使することが可能であり、その直後や当日の支払によって当然に消滅するものではない。
重要事実
賃借人(上告人)が賃料を滞納したため、賃貸人(被上告人)が本件賃貸借契約の解除を通知した。これに対し、賃借人は契約解除の通知を受けた当日(または解除の意思表示がなされた当日)に滞納賃料を支払ったと主張し、解除の効力を争った。また、強制執行の事実等も主張されたが、原審はこれらが解除の効力を左右しないと判断した。
あてはめ
本件では、賃借人による賃料滞納の事実があり、賃貸人が解除の意思表示を行っている。解除の意思表示がなされた当日に滞納賃料を支払ったという事実は、既に発生し行使された解除権の効力を遡及的に失わせるものではない。したがって、解除の意思表示が行われた時点で解除の要件を満たしている以上、同日の支払という事後的な事情は解除の効力を左右しないと解される。
結論
本件賃貸借契約の解除は有効であり、当日における滞納賃料の支払は解除の効力を妨げない。
実務上の射程
本判決は、解除権行使後の「債務の提供」による解除阻止の限界を示したものである。答案上は、催告期間経過後に解除の意思表示が到達した後は、もはや履行を提供しても解除を阻止できないという原則を補強する際に活用できる。信頼関係破壊の法理との関係では、当日の支払が「信頼関係を破壊したとはいえない特段の事情」に該当するかという文脈で検討の余地はあるが、形式的な解除権の発生と行使の局面では本判決の理屈が維持される。
事件番号: 昭和36(オ)167 / 裁判年月日: 昭和37年4月5日 / 結論: 棄却
滞納家賃が三箇月分以上に達したときは、賃貸人は賃借人に対し、催告等の手続を経ることなく、直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第六条の特約には当らない。