債権者に対し供託受領証書を交付することは、弁済供託の有効要件ではない。
債権者に対する供託受領証書の交付は弁済供託の有効要件か
民法494条
判旨
債務弁済の効力は供託によって生ずるものであり、供託者が債権者に対して供託物受領証書を送付することは、供託の有効要件ではない。
問題の所在(論点)
供託による弁済の効力が発生するために、供託者が債権者に対して「供託物受領証書」を送付することが必要か(供託の有効要件か)。
規範
民法494条等に基づく供託による債務消滅の効力は、適法な供託がなされた時点で発生する。供託後の手続的行為である供託物受領証書の送付は、弁済の効力発生を左右する実体法上の有効要件(成立要件)ではない。
重要事実
債務者が債務の弁済として供託を行ったが、その後、債権者に対して供託物受領証書を送付していなかった。この点について、受領証書の送付がないことが供託の有効性に影響し、債務消滅の効力が生じないのではないかが争点となった。
あてはめ
債務弁済の効力は、供託所に目的物を供託することによって直接的に生ずるものである。供託物受領証書の送付は、供託の事実を債権者に通知する便宜的な側面に留まり、法規上、供託の有効性を基礎付ける要件として規定されていない。したがって、証書送付の有無にかかわらず、供託が適法になされた時点で弁済の効力が確定的に発生すると解される。
結論
供託物受領証書の送付は供託の有効要件ではない。したがって、適法な供託がなされていれば、証書の送付がなくても弁済の効力は認められる。
実務上の射程
弁済の提供や供託の有効性が争われる場面で、手続的な不備(通知の遅滞や証書未送付)が直ちに実体法上の効力を否定しないことを示す基準として活用できる。答案上は、供託の要件を検討する際、不要な要件を排除する根拠として簡潔に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和38(オ)567 / 裁判年月日: 昭和39年9月22日 / 結論: 棄却
建物明渡義務不履行による損害金の請求を受ける被告側で当該建物に対する地代家賃統制令適用の基礎たる事実関係を主張立証しない以上、右損害金算定の基礎として相当賃料を認定するにあたり同令の適用を顧慮しなかつたとしても違法といえない。