判旨
賃貸借契約において転貸・譲渡が書面による承諾を要する旨約定されている場合、長期間異議を述べなかった等の事情があっても、直ちに黙示の承諾があったとは認められない。
問題の所在(論点)
民法612条1項の転貸の承諾について、書面による承諾を要する特約がある場合に、賃貸人が長期間異議を述べなかった事実から「黙示の承諾」を認めることができるか。
規範
賃貸借契約において「賃貸人の書面による承諾なく転貸又は賃借権を譲渡しない」旨の特約がある場合、転貸等に対する承諾の有無は慎重に判断されるべきであり、単に賃貸人が長期間異議を述べなかったという事実のみをもって、経験則上当然に黙示の承諾があったと解することはできない。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(D)との間の賃貸借契約には、書面による承諾のない転貸・譲渡を禁止する条項が存在した。その後、無断転貸が行われたが、賃貸人は解除の意思表示をするまで長期間にわたり異議を述べていなかった。これに対し、転借人側(上告人)は、長期間の黙認等の事情から、転貸について黙示の承諾があったと主張した。
あてはめ
本件契約には書面による承諾を要する旨の明文の規定がある。このような厳格な合意がある以上、賃貸人が直ちに異議を述べず、長期間経過したという消極的な事実や、特定の証言(D証言)があったとしても、それらから直ちに賃貸人が転貸を容認したという意思表示を推認することはできない。したがって、黙示の承諾があったとなすには由ないとした原審の判断は正当である。
結論
本件転貸について黙示の承諾があったとは認められず、無断転貸を理由とする契約解除の効果を妨げるものではない。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(オ)801 / 裁判年月日: 昭和36年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権譲渡における賃貸人の黙示的承認の有無について、個別の主張事実を排斥した上でそれらを総合しても承認の事実は認められないとした原判決に違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、賃貸人から借地権譲渡について黙示的な承認を得たと主張した。これに対し、原審(控訴審)は上告人が主張した各事実について個別…
書面承諾特約がある事案において、黙示の承諾(民法612条1項)を安易に認めない判断枠組みを示す。答案上は、解除の抗弁としての承諾を論じる際、特約の有無を確認し、単なる黙認が直ちに承諾にならないことを指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)476 / 裁判年月日: 昭和40年6月29日 / 結論: 棄却
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
事件番号: 昭和33(オ)529 / 裁判年月日: 昭和36年12月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白がなされた後であっても、相手方が自白の撤回に対して異議を述べなかった場合には、その自白の撤回は有効となる。したがって、裁判所は当該事実を争いのある事実として取り扱わなければならない。 第1 事案の概要:土地所有者であると主張する被上告人が、賃借人とされる上告人に対し賃料を請求した事案。…
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)763 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃役人が承諾を求められた際、これを峻拒した事実は、明示的・黙示的な承諾を否定する有力な証拠となる。事実認定において、賃貸人の承諾が認められない以上、無断譲渡としての法的効力を認めるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃借権の譲受人と推認される)は、被上告人(賃貸人)に対して…