判旨
借地権譲渡における賃貸人の黙示的承認の有無について、個別の主張事実を排斥した上でそれらを総合しても承認の事実は認められないとした原判決に違法はない。
問題の所在(論点)
借地権譲渡における賃貸人の「黙示的な承諾」(民法612条1項)の有無を判断するにあたり、裁判所はどのような審理・判断を行うべきか。
規範
借地権譲渡における賃貸人の黙示的承認(民法612条1項)の成否は、主張された個別の事実を検討するだけでなく、それらを総合的に考慮して、賃貸人が譲渡を承諾したと認めるに足りる客観的事実が存在するか否かにより判断される。
重要事実
上告人は、賃貸人から借地権譲渡について黙示的な承認を得たと主張した。これに対し、原審(控訴審)は上告人が主張した各事実について個別に採用できない旨を判示し、さらにこれらを総合しても黙示的承認の事実は認められないと判断した。上告人は、この原審の判断に判断遺脱、審理不尽、理由不備、理由齟齬があるとして上告した。
あてはめ
原判決は、上告人が主張する黙示的承認の根拠となる事実について、個別的に採用できない理由を述べただけでなく、それらを全体として総合評価しても承認の事実は肯認できないとしている。これは、証拠の取捨選択および事実認定として原審の裁量権の範囲内にある。また、証拠(乙一号証)についても排斥する趣旨が判文上明らかであり、理由不備等の違法は存在しない。
結論
賃貸人による借地権譲渡の黙示的承認を認めなかった原審の判断に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
賃貸人の承諾の有無が争点となる事案において、黙示の承諾を基礎づける事実を個別に論じるだけでなく、それらを総合した評価が裁判所の合理的な裁量に委ねられていることを示す。答案上は、承諾を推認させる間接事実を列挙した上で、それらを総合して「信頼関係を破壊しない特段の事情」や「黙示の承諾」を認定する際の枠組みとして参照し得る。
事件番号: 昭和33(オ)229 / 裁判年月日: 昭和34年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約において転貸・譲渡が書面による承諾を要する旨約定されている場合、長期間異議を述べなかった等の事情があっても、直ちに黙示の承諾があったとは認められない。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)と賃借人(D)との間の賃貸借契約には、書面による承諾のない転貸・譲渡を禁止する条項が存在した。その後…
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和36(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年10月3日 / 結論: 棄却
原裁判所の裁判が公正妥当を欠くものであるとしても、裁判所において裁判を受ける権利を奪われたものとはいえないから、右裁判が憲法第三二条に違反したとはいえない(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、刑集二巻五号五一一頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、刑集三巻三号三五二頁参照)。
事件番号: 昭和33(オ)529 / 裁判年月日: 昭和36年12月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白がなされた後であっても、相手方が自白の撤回に対して異議を述べなかった場合には、その自白の撤回は有効となる。したがって、裁判所は当該事実を争いのある事実として取り扱わなければならない。 第1 事案の概要:土地所有者であると主張する被上告人が、賃借人とされる上告人に対し賃料を請求した事案。…
事件番号: 昭和33(オ)700 / 裁判年月日: 昭和33年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占拠者に対して建物の収去及び土地の明渡しを命じる判決において、第三者の借地権が存在する場合であっても、当該判決が当然に第三者の権利を消滅させるものではない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件土地上に平家建(建坪8坪2合)を所有し占有していた。第一審判決は、上告人に対し、当該建物を収去し…