判旨
債権譲渡において、譲受人が債務者との間で債権額を将来返還すべき旨の預り証を作成し、債務者が承諾した場合には、譲渡の原因となった売買等の契約に無効事由がない限り、当該約定に基づく請求は認められる。
問題の所在(論点)
債権譲受人が債務者から受け取った「預り証」等の支払約定に基づき履行を請求する場合において、原因取引の瑕疵や無効事由の存否が請求の可否にどのように影響するか。
規範
債権譲渡の通知または承諾(民法467条)がなされ、かつ債務者が譲受人との間で債務の存在を認め、一定の期日までに支払う旨を約する書面(預り証等)を作成した場合、当該債務を発生させた原因行為に無効・取消事由等の瑕疵が認められない限り、譲受人は当該約定に基づいて履行を請求し得る。
重要事実
1. 訴外Dが上告人に対して有していた売買代金残債権30万円を、被上告人が譲り受けた。2. 債務者である上告人は、この債権譲渡を承諾し、被上告人に対し右30万円を所定の日時までに返還する旨を約束した「預り証」を作成して交付した。3. 上告人は、売買の目的物に瑕疵があったこと等を理由に支払を拒絶した。
あてはめ
本件では、上告人が被上告人に対し、譲り受けた債権額を返還すべき旨の預り証を作成しており、債務の承認と支払の合意が認められる。また、原審において当該売買契約を無効とする事由は認められておらず、上告人が主張する売買目的物の瑕疵についても、事実認定上その存在が否定されている。したがって、原因行為に瑕疵があることを前提とした上告人の抗弁は理由がなく、有効な約定に基づく請求と評価される。
結論
被上告人の本件請求を認容した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
債務者が譲受人に対し「預り証」等を作成して支払を約束した行為が、民法468条の「異議をとどめない承諾」(改正前法)や債務承認としての性質を持つ場合に、原因関係の瑕疵を争う余地を限定的に解釈する実務上の指針となる。答案上は、債権譲渡の対抗要件具備後の新たな支払合意に基づく請求を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)1290 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約に際して買主から売主に交付された保証金は、特段の事情のない限り、当該売買契約の存続期間中に限り寄託された消費寄託としての性質を有し、代金債務の履行を確保する趣旨を含むものと解するのが相当である。 第1 事案の概要:上告人(売主)と被上告人(買主)との間で反古紙の売買契約が締結された。その際…
事件番号: 昭和32(オ)608 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の和解が成立した場合、その内容に錯誤等の瑕疵がない限り、当該訴訟は和解によって終了する。 第1 事案の概要:上告人は、本件訴訟においてなされた和解が錯誤に基づくものであると主張し、和解の無効を前提として訴訟の継続を求めた。原審は、当該和解に錯誤は認められないと判断し、和解により訴訟は既に終了…