判旨
裁判所が証拠に基づいて、登記簿や公図に記載された内容とは異なる事実関係を認定することは適法であり、憲法に抵触するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が登記簿や公図の記載と異なる事実を認定することは、証拠裁判主義や適法な手続きの観点から許されるか。また、それが上告人の主張するように憲法が保障する財産権の侵害に当たるか。
規範
裁判所は、自由心証主義に基づき、適法な証拠調べによって得られた証拠を総合的に評価して事実を認定することができる。その際、不動産登記法等の公簿や公図の記載内容に拘束されるものではなく、それらと異なる真実の事実関係を認定することも裁量の範囲内として許容される。
重要事実
上告人は、原審が認定した事実が登記簿上の公簿や公図の記載と異なっていることを捉え、かかる認定は法律によらずに財産を侵奪する結果を招くものであり、憲法に違反すると主張して上告した。事案の具体的な背景(土地の境界や所有権の帰属等)の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
原審は挙示の証拠に基づき、適法に事実関係を認定している。公簿や公図は有力な証拠資料となり得るものの、裁判所の事実認定を絶対的に拘束する法的効力を持つものではない。したがって、証拠に基づき公簿等の記載と異なる実態を認定したとしても、それは適法な証拠評価の結果であり、法律に基づかない財産権の剥奪(違憲)には当たらないと評価される。
結論
裁判所が証拠により、登記を経た公簿や公図と異なった事実関係を認定することは違法ではなく、上告を棄却する。
実務上の射程
登記の公信力が否定されるわが国において、登記簿上の記載(不動産の表示や権利関係)はあくまでも一応の推定を及ぼす証拠に過ぎないことを再確認するものである。答案上は、登記と実態が異なる場合の事実認定の妥当性や、自由心証主義の限界(特段の制約はないこと)を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)510 / 裁判年月日: 昭和38年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】境界確定の訴えにおいて、公図や公簿は絶対的な証拠力を有するものではなく、他の的確な証拠によりその記載に誤りがあることを認めることができる。また、境界確定の訴えの当事者は相隣地の所有権者であれば足り、相続等による所有権取得の対抗要件(登記)を備えている必要はない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人…
事件番号: 昭和32(オ)406 / 裁判年月日: 昭和34年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】役場備付の公簿上の図面等であっても、他の証拠に照らしてその記載が真実と認め難い場合には、裁判所はこれを証拠として採用しないことができる。 第1 事案の概要:上告人は、役場に備え付けられていた公簿上の図面等の記載を根拠として、原審の事実認定に経験則違反があると主張した。しかし、原審は当該図面の記載を…