係争地に境界を画する自然の地勢地物が全く存せず、その境界を客観的に知ることができない場合においては、裁判所は、審理に現れたすべての事情を考慮して妥当とする境界を確定しても違法ではない。
境界確定の基準。
民訴法225条
判旨
公法上の境界確定訴訟において、登記簿上の面積と実測面積が著しく異なり、占有状況や自然の地勢等によっても境界を特定できない場合には、審理に現れた一切の事情を総合考慮して境界を確定すべきである。
問題の所在(論点)
境界確定訴訟において、公簿上の面積と実測面積が一致せず、かつ占有状況や自然の地勢によっても境界を特定できない場合に、裁判所はどのような基準で境界を確定すべきか。
規範
境界確定訴訟(いわゆる境界確定の訴え)は、公法上の境界を画定する形成判決を求めるものである。その判断枠組みとして、登記簿上の面積(公図面)と実測面積に著しい乖離があり、かつ占有等の支配関係や自然の地勢地物から客観的な境界を導き出せない場合には、特定の指標に固執することなく、審理に現れたすべての事情を総合的に考慮して境界を確定すべきである。
重要事実
本件山林を含む一帯の山林は、登記簿上はいずれも二反九畝一五歩と記載されていたが、実測面積は三町一反から二反一畝までと著しく異なっていた。また、被上告人の先代が境界線に沿って植林した事実は認められず、植林による支配関係から境界を推認することも困難であった。さらに、係争地の内部には境界を画する自然の地勢や地物も全く存在しなかった。
あてはめ
本件では、登記簿上の面積と実測面積に著しい差異が認められるため、実測面積が均等であることを前提とした境界確定は採用できない。また、植林状況による支配関係の立証がなく、自然の地標も存在しない。このような事実関係のもとでは、特定の有力な資料に依拠することが不可能であるため、審理に現れた一切の事情を総合考慮して境界を定めた原審の判断は正当であるといえる。
結論
本件両山林の境界は、審理に現れたすべての事情を考慮して、原判決主文のとおり確定される。
実務上の射程
境界確定訴訟において「一切の事情」を考慮できるとする本判決の法理は、決定的な証拠(古い公図や明確な地界標)を欠く事案における補充的な判断枠組みとして、実務上広く活用されている。答案作成においては、客観的な証拠が不十分な場面での「最後のよりどころ」として規範を提示することができる。
事件番号: 昭和37(オ)510 / 裁判年月日: 昭和38年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】境界確定の訴えにおいて、公図や公簿は絶対的な証拠力を有するものではなく、他の的確な証拠によりその記載に誤りがあることを認めることができる。また、境界確定の訴えの当事者は相隣地の所有権者であれば足り、相続等による所有権取得の対抗要件(登記)を備えている必要はない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人…