土地境界確定訴訟において、分筆図は一の証拠資料にすぎず、それのみが唯一の資料ではない。
土地境界確定訴訟において、土地分筆届およびその添付図面のもつ証明力。
民訴法185条
判旨
土地の分筆・売却に伴う境界の確定において、分筆届や添付図面等の書証は有力な証拠資料となるが、唯一の決定的な資料ではない。売買当事者が協議の上で定めた境界の事実を、公的な書証による計算結果よりも優先して認定することは適法である。
問題の所在(論点)
土地の分筆売買における境界確定において、分筆届等の書証に示された数値や図面上の計算結果は、当事者間の合意事実に優先して境界を拘束するか。
規範
境界確定における事実認定は、分筆届や図面等の書面上の記載に拘束されるものではなく、当事者の合意形成過程を含む諸般の事情を総合的に勘案して判断されるべきである。書面上の坪数や比率と、実態としての当事者間の合意内容が乖離する場合、後者を重視して境界を認定することも許容される。
重要事実
売主Eの代理人Dは、所有する土地から一部を分筆して被上告人に売却した。その際、Dと被上告人は協議により境界線をHG線と定めた。その後、分筆届および添付図面(乙6号証の1、2)に基づき計算した坪数と、合意されたHG線による区分が一致しないことが問題となり、境界の所在が争われた。
あてはめ
分筆届および添付図面は境界確定の証拠資料の一つに過ぎず、唯一絶対の資料ではない。本件では、売主代理人Dと買主である被上告人が分譲に際して境界をHG線と定めた事実が証拠により確定されている。図面上の坪数やその比率に合わせる必要があるとする主張は、当事者の真意に基づく境界合意を覆すに足りない。したがって、書面上の計算結果よりも当事者の具体的合意を重くみた原審の判断に、理由齟齬や経験則違反はないといえる。
結論
本件土地の境界は、分筆届の計算結果にかかわらず、当事者間の協議により定められたHG線であると解するのが相当である。
実務上の射程
境界確定訴訟や所有権確認訴訟において、公図や登記資料と現況・合意が齟齬する場合の事実認定の指針となる。書証の証明力を絶対視せず、売買当時の具体的合意を重視する答案構成を行う際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)510 / 裁判年月日: 昭和38年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】境界確定の訴えにおいて、公図や公簿は絶対的な証拠力を有するものではなく、他の的確な証拠によりその記載に誤りがあることを認めることができる。また、境界確定の訴えの当事者は相隣地の所有権者であれば足り、相続等による所有権取得の対抗要件(登記)を備えている必要はない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人…