判旨
占有が過失に基づく不法行為によって始まった場合には、民法295条2項の類推適用(または直接適用)により、留置権を主張することはできない。
問題の所在(論点)
民法295条2項にいう「不法行為によって始まった場合」に、過失による不法占有が含まれるか。過失に基づき占有を開始した者が留置権を主張できるかが問題となる。
規範
留置権の発生を認める民法295条1項の規定にかかわらず、同条2項により「占有が不法行為によって始まった場合」には留置権は成立しない。この「不法行為」には、故意による場合だけでなく、過失に基づく不法占有によって占有を開始した場合も含まれる。
重要事実
上告人は本件建物を占有し、これについて生じた債権を有することを理由に留置権の抗弁を主張した。しかし、第一審および原審において、上告人による本件建物の占有開始は、過失に基づく不法占有によるものであると認定された。
あてはめ
本件において、上告人の占有開始は過失に基づく不法占有であると認定されている。民法295条2項が不法行為による留置権成立を否定する趣旨は、不法な手段で占有を取得した者にまで留置権という強力な優先的効力を認めるのは信義則に反するからである。この趣旨に照らせば、過失によって不法占有を開始した場合も、適法な占有開始とはいえず、同項の適用(または類推適用)を受けるものと解するのが相当である。
結論
上告人の占有が過失に基づく不法占有によって始まったものである以上、留置権の抗弁は認められない。
実務上の射程
司法試験においては、留置権の成立要件(295条2項)の解釈として重要。悪意(故意)の場合だけでなく、過失がある場合も「不法行為による占有」として留置権を否定する点に特徴がある。答案では、占有開始時における権原の有無だけでなく、占有開始に至った態様(過失の有無)を問題文の事実から拾ってあてはめる際に用いる。
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