農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。
農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使
民法295条
判旨
他人の物の売買における買主は、履行不能による損害賠償債権をもって、所有者からの返還請求に対し留置権を主張できない。また、占有権原の不存在を疑わなかったことに過失がある占有者が支出した有益費についても、民法295条2項の類推適用により留置権は成立しない。
問題の所在(論点)
1. 他人の物の売買における買主の売主に対する損害賠償債権について、目的物の所有者(第三者)との関係で留置権の牽連性が認められるか。 2. 明渡訴訟の提起後に支出した有益費について、民法295条2項の類推適用により留置権の主張が制限されるか。また、その際の過失の有無をどう判断すべきか。
規範
1. 留置権(民法295条1項)が成立するためには、債権と目的物との間に牽連性が必要である。他人の物の売買において、売主が目的物の返還を請求し得ない場合、買主が返還を拒絶しても売主の損害賠償債務の履行を間接強制する関係が生じないため、牽連性が認められない。 2. 占有者が占有権原を失う可能性を疑わなかったことに過失がある場合、民法295条2項の類推適用により、その後に支出した有益費償還請求権に基づく留置権の成立は否定される。なお、所有者から土地返還訴訟を提起され、結局占有権原を立証できなかった占有者は、特段の事情がない限り、権原の不存在について過失があるものと推認される。
事件番号: 昭和32(オ)296 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占有が過失に基づく不法行為によって始まった場合には、民法295条2項の類推適用(または直接適用)により、留置権を主張することはできない。 第1 事案の概要:上告人は本件建物を占有し、これについて生じた債権を有することを理由に留置権の抗弁を主張した。しかし、第一審および原審において、上告人による本件…
重要事実
被上告人所有の土地が国によって違法に買収・売渡処分され、上告人A1がこれを買い受け、さらに上告人A2がA1から買い受けて占有を開始した。被上告人は国に対し買収計画取消訴訟を提起し、勝訴(確定)。これに並行して、被上告人はA2に対し所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起した。A2は、当該訴状の送達を受けた後、本件土地に地盛工事や水道引込工事等の有益費を支出した。A2は、(1)A1(売主)に対する損害賠償債権、および(2)支出した有益費の償還請求権を被担保債権として、留置権を主張した。
あてはめ
1. 損害賠償債権について:本件売主(国)は目的物の返還を請求しうる立場にない。そのため、買主A2が所有者(被上告人)に対し土地を留置しても、売主の債務履行を間接的に強制する関係になく、物と債権との牽連性は否定される。 2. 有益費について:A2は被上告人から明渡訴訟を提起され、その訴状送達後に有益費を支出している。占有権原の立証に失敗した占有者は、特段の事情がない限り、権原の不存在を疑わなかったことに過失があると推認される。本件では特段の事情は認められないため、A2には過失があり、民法295条2項の類推適用により留置権を主張することはできない。
結論
1. 他人の物の売買における損害賠償債権について、留置権は成立しない。 2. A2は有益費支出当時、占有権原の不存在について過失があるため、留置権を主張できない。上告棄却。
実務上の射程
1. 二重譲渡や他人の物売買において、売主に対する損害賠償債権で真の所有者に対抗できないことを示す標準的判例である。 2. 民法295条2項の「不法行為」を広げ、悪意占有者だけでなく過失ある占有者にも適用(類推適用)した点に意義がある。答案では、訴訟提起後の支出が295条2項に触れることを指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(オ)1078 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 破棄差戻
乙が甲から不動産を買い受けて登録を経ないうち、丙が甲から右不動産を買い受けて登記をなし、これをさらに丁に売り渡して登記を経たため、乙がその所有権取得を丁に対抗することができなくなつた場合において、丙がその買受当時甲乙間の売買の事実を知つていたというだけでは、丙は乙に対し不法行為責任を負うものではない。
事件番号: 昭和49(オ)1202 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
土地の買主が、所有権移転登記をうけなかつたが申請手続の過誤により隣地につき所有権移転登記がされたためであり、土地の引渡はうけその使用をつづけた等判示の事実関係のもとにおいては、買受代金の支払について所有権移転登記手続との同時履行を主張することは信義則上許されない。
事件番号: 昭和40(オ)656 / 裁判年月日: 昭和41年11月10日 / 結論: 棄却
一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。
事件番号: 昭和38(オ)350 / 裁判年月日: 昭和41年4月12日 / 結論: その他
物件の所有者であることを理由とし、その物件についての所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、被告が、抗弁として、原告が甲に対し代物弁済により右物件の所有権を移転した旨を主張したところ、原告から甲への所有権移転を認容したうえ、さらに、原告は甲から右物件を買い戻したが、後にこれを乙に対し譲渡担保として移転し、結局、原告は…