判旨
最高裁判所が上告事件について、管轄権を有する裁判所に事件を移送することを決定した事例である。
問題の所在(論点)
本件事件の管轄権が最高裁判所にあるか、あるいは他の裁判所(東京高等裁判所)にあるかが問題となった。
規範
上告裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもって、管轄裁判所にこれを移送しなければならない(裁判所法、民事訴訟法等の移送規定の法理)。
重要事実
本件は、最高裁判所第二小法廷において審理された事件であるが、当該事件の管轄権が東京高等裁判所にあると判断された事例である。具体的な事案の内容や移送の法的根拠となった詳細な事実は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、本件について自ら審判を下すのではなく、管轄権を有する裁判所へ移すべき事案であると判断した。提示された主文によれば、移送先を東京高等裁判所と指定していることから、本件は本来高等裁判所が管轄すべき性質の事件であったといえる。
結論
本件を管轄権を有する東京高等裁判所に移送する。
実務上の射程
裁判所法や訴訟法上の管轄違いが生じた場合、裁判所は自ら訴えを却下するのではなく、適法な管轄裁判所へ移送する措置を講じる。本決定は、最高裁レベルにおいても管轄違いによる移送が手続的に行われることを示す実例として機能する。
事件番号: 昭和29(オ)783 / 裁判年月日: 昭和29年10月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】裁判所が管轄権を有しない場合に、管轄違いの裁判をすることなく、管轄権を有する裁判所に事件を移送することを確認した。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所において審理が行われたが、管轄権の問題が生じた。具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明であるが、最高裁判所が直接管轄権を行使する事案ではないと判…