判旨
裁判所が管轄権を有しない場合に、管轄違いの裁判をすることなく、管轄権を有する裁判所に事件を移送することを確認した。
問題の所在(論点)
裁判所が自ら管轄権を有しないと認めた場合に、判決により訴えを却下すべきか、あるいは管轄権を有する裁判所に事件を移送すべきか。
規範
裁判所は、訴訟がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定をもってこれを管轄裁判所に移送しなければならない(民事訴訟法旧17条、現16条1項参照)。
重要事実
本件は、最高裁判所において審理が行われたが、管轄権の問題が生じた。具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明であるが、最高裁判所が直接管轄権を行使する事案ではないと判断された。
あてはめ
本件において、最高裁判所は自らに管轄権がないことを前提としつつ、訴訟経済の観点および管轄制度の趣旨に照らし、管轄違いによる終了を避けるため、東京高等裁判所への移送を決定した。これは、訴訟を継続させ適切な法廷で審理を尽くさせるための手続的措置であると評価される。
結論
本件を管轄権を有する東京高等裁判所に移送する。
実務上の射程
管轄違いの事案において、訴え却下ではなく移送を行う実務上の根拠となる。ただし、本判決は主文のみの極めて簡潔な形式であり、具体的な移送の要件論については民事訴訟法の一般条項に委ねられる。
事件番号: 昭和29(オ)809 / 裁判年月日: 昭和29年10月15日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告事件について、管轄権を有する裁判所に事件を移送することを決定した事例である。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所第二小法廷において審理された事件であるが、当該事件の管轄権が東京高等裁判所にあると判断された事例である。具体的な事案の内容や移送の法的根拠となった詳細な事実は、提示され…
事件番号: 昭和27(テ)4 / 裁判年月日: 昭和29年4月8日 / 結論: 棄却
原上告判決の判断が、東京控訴院の判例に反し且つ憲法第七六条第三項に違反したものであるというだけで、原上告判決において法律等が憲法に適合するか否かについて為した判断の不当であることを理由とするものでないときは、再上告適法の理由とはならない。