判旨
上告状が誤って上告裁判所に直接提出された場合、当該裁判所は民事訴訟法上の規定に基づき、本来の提出先である原裁判所に事件を移送すべきである。
問題の所在(論点)
上告状が、法律(旧民訴法397条1項、現314条1項)の定めに反して、原裁判所ではなく直接上告裁判所に提出された場合、上告裁判所はどのような措置をとるべきか。
規範
上告状は、民事訴訟法(現行314条1項、旧397条1項)の規定により、判決を下した原裁判所に提出しなければならない。誤って上告裁判所に提出された場合には、適法な選別または処理のため、当該裁判所は管轄違い等に準じ、決定をもって事件を本来の受理権限を有する原裁判所に移送するのが相当である。
重要事実
上告人は、東京高等裁判所が昭和29年8月5日に言い渡した確定債務請求事件の判決に対し、不服を申し立てるべく上告状を作成した。しかし、上告人はこの上告状を、本来提出すべき原裁判所(東京高裁)ではなく、直接最高裁判所に提出した。
あてはめ
本件において、上告状は最高裁判所に提出されている。しかし、民訴法(旧397条1項)によれば、上告状は原裁判所に提出すべきものである。したがって、最高裁判所は本件上告状を直接受理して審理を進めることはできず、法的に正当な手続を確保するため、本来の提出先である東京高等裁判所に事件を移送すべきといえる。
結論
本件上告事件を、上告状の正当な提出先である東京高等裁判所に移送する。
実務上の射程
本決定は、提出先を誤った上告状の処理について、直ちに却下するのではなく、移送によって救済する実務上の運用を示したものである。司法試験においては、民事訴訟法上の不適法な申立ての処理(補正や移送)という文脈で、手続的瑕疵の治癒可能性を検討する際の参考となる。
事件番号: 昭和29(オ)826 / 裁判年月日: 昭和29年11月11日 / 結論: その他
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