判旨
裁判上の自白の撤回は、自白した事実が真実に反することの証明があるときは、特段の事情がない限り、錯誤に出たものと推定して認めることができる。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における裁判上の自白の撤回要件について。特に、自白が「真実に反すること」の証明があれば、「錯誤」に基づくものであることを別途厳格に立証せずとも撤回が認められるか。
規範
裁判上の自白が成立した場合、当事者は原則としてこれを撤回できないが、自白が「錯誤」に基づき、かつ「真実に反する」ときは撤回が許容される。そして、自白が真実に反することの証明があれば、その自白は錯誤によってなされたものと事実上推定される。
重要事実
本件訴訟において、被上告人が行った自白について、後にこれが真実に反するものであるとして撤回の可否が争点となった。原審(第2審)は、提出された証拠に基づき、当該自白が真実に反することの証明が十分になされていると判断した。また、これに伴い、当該自白が錯誤に基づくものであることも認定できるとしたため、自白の撤回を認める判断を下した。これに対し、上告人が不服を申し立てて上告した。
あてはめ
最高裁は、当事者が自白した事実が真実に合致しないことの証明がある場合には、その自白は錯誤に出たものと認めることができるという従来の判例を維持した。本件では、原審において挙示された証拠により、自白が真実に反することについて十分な証明がなされている。この事実に基づき、自白が錯誤に基づくものであるとの点についても立証がなされたものと評価できるため、自白の撤回を認めた原判決に違法はないと判断される。
結論
自白が真実に反することの証明がある以上、その自白は錯誤に基づくものと認めることができるため、自白の撤回を認めた原判断は正当である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の撤回要件である「錯誤」と「反真実」のうち、後者の立証がなされれば前者は推定されるという実務上の運用を確定させた判例である。答案上は、撤回の可否が問われた際、真実に反することの証明をもって錯誤の存在を導く論理構成として活用すべきである。
事件番号: 昭和24(オ)219 / 裁判年月日: 昭和25年7月11日 / 結論: 棄却
自白の取消があつた場合において、自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上、その自白は錯誤に出たものと認めて差支えがない。