判旨
最高裁判所は、上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、原審の法律判断を正当として上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告受理の要件(法令解釈に関する重要な主張等)を満たしているか。
規範
上告審において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、原審の認定した事実関係に基づく法律判断が正当である限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人らは、原審の判断に不服があるとして上告を提起したが、その主張内容は単なる法令違反を指摘するものであった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、単なる法令違反の主張に留まるものであって、特例法1号から3号の事由のいずれにも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。したがって、原審の事実認定を前提とした法律判断に誤りはなく、正当であるといえる。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人らの負担とする。
実務上の射程
最高裁が特例法に基づき、上告理由の実質的要件を欠くと判断して棄却する際の定型的判断を示している。実務上、上告理由書において単なる法令違反だけでなく、憲法違反や判例相反、あるいは法令解釈に関する重要性を基礎付ける必要性を示唆するものである。
事件番号: 昭和27(オ)780 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年12月16日 / 結論: 棄却
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