判旨
上告裁判所である最高裁判所が、事件がその管轄に属しないと認める場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、管轄裁判所である高等裁判所に事件を移送することができる。
問題の所在(論点)
上告裁判所において事件がその管轄に属しないと判断された場合、どのような処理を行うべきか。特に、移送の可否が問題となる。
規範
上告裁判所は、事件がその管轄に属しないと認める場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、管轄裁判所へ事件を移送することができる(民事訴訟法旧17条、現8条参照)。
重要事実
上告人から最高裁判所に対し、本件事件について上告が提起されたが、当該事件の管轄について検討したところ、最高裁判所には管轄権がないと判断された(事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、最高裁判所は自らに管轄権がないと認めた。その上で、事件の適正かつ迅速な解決のために管轄裁判所である高松高等裁判所に審理を委ねることが必要であると判断した。
結論
本件事件を高松高等裁判所に移送する。
実務上の射程
管轄違いの場合の処理原則を示す。民事訴訟法上の移送規定は、上告審においても適切な管轄裁判所に事件を回付するために活用される。実務上は、管轄権の有無を確認し、誤った裁判所に提起された場合の救済手段として機能する。
事件番号: 昭和38(オ)870 / 裁判年月日: 昭和39年6月18日 / 結論: 棄却
地積の確定に争いあるときは検証の結果によって判定しなければならないという経験則はない。