判旨
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の理由は、憲法適合性に関する判断の不当性に限られ、単なる法令違背や事実誤認を主張することは不適法である。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違背や事実誤認の主張にすぎない場合、最高裁判所に対する適法な抗告理由(特別抗告の理由)に該当するか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする場合(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項)に限られる。単なる法令違背や事実認定の不当を主張するものは不適法となる。
重要事実
抗告人は、競売物件と抵当物件の同一性の有無、および競売申立てが契約の趣旨や民法等に抵触するか否かについて、原審の判断を争い、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。その際、抗告人は形式的に「憲法違反」という文言を用いて抗告理由を構成した。
あてはめ
本件抗告理由は、憲法違反の語を用いているものの、その実質は物件の同一性や民法等の解釈適用に関する原審の判断を争うものである。これは、違憲に名を借りて事実認定を非難し、または単なる法令違背を主張するものにすぎず、憲法適合性の判断の不当性を問うものとは認められない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対する適法な抗告理由を具備しないため、不適法として却下される。
実務上の射程
民事訴訟法336条1項に基づく特別抗告において、実質的に単なる法令違背や事実誤認にすぎない主張は、憲法違反の語を用いていても不適法となることを示した。答案上は、最高裁への不服申立ての制限を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(ク)26 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
高等裁判所がその決定において示した憲法上の判断が無用のものであるときは、その判断の不当を主張する抗告理由は、特別抗告における適法な違憲の主張とはいえない。
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和42(ク)28 / 裁判年月日: 昭和42年3月29日 / 結論: 却下
高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し、民訴法第四一三条による再抗告は許されない。
事件番号: 昭和25(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立…
事件番号: 昭和26(ク)248 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の管轄権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。したがって、同条所定の憲法判断の不当を理由としない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの決定に対し最高裁判…