判旨
口頭弁論で陳述されていない準備書面に記載された主張については、裁判所が判断を遺脱したとはいえない。また、既判力ある判決に基づく強制執行であっても、その後の事情変更等により請求の異議の訴えを提起することは可能である。
問題の所在(論点)
口頭弁論において陳述されていない準備書面記載の主張について、裁判所に判断義務があるか。また、本件のような場合に請求の異議の訴えを提起することができるか。
規範
民事訴訟において、当事者の主張は口頭弁論において陳述されることを要する。口頭弁論で陳述されていない準備書面に記載された事項は、判決の基礎となる事実及び証拠とはならず、裁判所がこれに判断を示さなくても判断遺脱の違法は存しない。
重要事実
上告人は、準備書面に抗弁となるべき事実を記載していたが、当該準備書面は口頭弁論において陳述された形跡がなかった。裁判所がこの抗弁について判断を示さずに判決を下したことに対し、上告人は判断遺脱であると主張して上告した。また、本件は請求の異議の訴えに関する事案である(具体的な原因事実は判決文からは不明)。
あてはめ
記録によれば、上告人の指摘する抗弁は準備書面には記載されていたものの、口頭弁論において実際に陳述された事実は認められない。したがって、裁判所が当該主張について判断を下さなかったとしても、判断遺脱との非難は当たらない。さらに、請求の異議の訴えについては、大審院判例の認める通り、本件においても提起が可能であると解される。
結論
本件上告は棄却される。口頭弁論で陳述のない主張に対する判断遺脱の主張は失当であり、請求の異議の訴えの提起も認められる。
実務上の射程
口頭弁論における陳述を欠いた主張の証拠力の否定、および既判力の遮断効と請求の異議の訴えの関係を再確認する際に用いる。実務上、書面の提出だけでなく、法廷での「陳述」が訴訟資料化の不可欠な要件であることを示す素材となる。
事件番号: 昭和32(オ)595 / 裁判年月日: 昭和34年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において新たな事実関係に基づく主張を行うことは許されず、原審で主張されなかった事実は判断遺脱の違法を構成しない。 第1 事案の概要:上告人は、和解によって新たな契約が成立したと主張して原判決を非難したが、当該事実は原審(控訴審)において主張された形跡がなかった。 第2 問題の所在(論点):原…