判旨
更改契約が成立した場合、旧債務は消滅するため、それに対する抗弁(取消等)や予備的主張については判断を要しない。
問題の所在(論点)
特定の債務について更改契約が成立したと認められる場合において、旧債務に関連してなされた予備的主張や取消の抗弁に対し、裁判所は判断を示す必要があるか。
規範
更改(民法513条)が成立したと認められる場合、旧債務は消滅し、新債務が成立する。この場合、旧債務の存続を前提とする予備的主張や抗弁は、特段の事情がない限り判断の必要性を失う。
重要事実
上告人と被上告人との間で、本件公正証書に係る債務が存在していた。その後、金50万円の新たな債務(甲第13号証)を負担する合意がなされた。上告人は、新債務の合意について取消を主張し、また更改の成立を争ったが、原審は更改の成立を認めて旧債務の消滅を肯定した。
あてはめ
本件では、甲第13号証の作成等の事実関係から、本件公正証書の債務は50万円の債務に更改されたと判断するのが相当である。更改により旧債務は消滅するため、被上告人が予備的に主張した相殺や、それに対する上告人の取消の抗弁は、いずれも判断の前提を欠くに至っている。したがって、原審が更改による消滅を認めた上で、これらの点に立ち入らなかったことに違法はない。
結論
更改の成立により旧債務が消滅した以上、旧債務に関する主張に判断を示さなかった原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
更改による旧債務消滅の効力を強調する事案で活用できる。また、新債務について再度公正証書を作成する予定がある等の事実があっても、直ちに更改の成立が妨げられるものではないことを示唆している。
事件番号: 昭和28(オ)966 / 裁判年月日: 昭和29年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】口頭弁論で陳述されていない準備書面に記載された主張については、裁判所が判断を遺脱したとはいえない。また、既判力ある判決に基づく強制執行であっても、その後の事情変更等により請求の異議の訴えを提起することは可能である。 第1 事案の概要:上告人は、準備書面に抗弁となるべき事実を記載していたが、当該準備…