判旨
調停により既存の債務の支払方法を変更する特約が成立したとしても、それが債務の要素を変更するものでない限り、債務の同一性は維持され更改には当たらない。また、調停の基礎となった事実に虚偽があるとの主張は、調停の無効事由として判断の対象となる。
問題の所在(論点)
調停において債務の支払義務の範囲を確定し支払方法を変更する合意がなされた場合に、民法513条の更改として旧債務が消滅するか。また、調停の基礎事実に虚偽があるとの主張が判決に影響を及ぼすか。
規範
既存の債務に関して、争いの対象となっている債務の範囲を確定し、互譲によってその支払方法を変更する特約を成立させたにすぎない場合には、債務の要素に変改を加えたものとはいえず、更改(民法513条)には該当しない。この場合、債務は従前の債務と同一性質を維持する。
重要事実
上告人及びDは、被上告人に対し合計13万円の約束手形を振り出し、遅延損害金(日歩25銭)の特約を付していた。その後、当該手形債務及び既に発生していた遅延損害金債務について調停が成立した。上告人は、この調停により手形債務が手形以外の債務に更改されたと主張したほか、手形に記載された損害金特約が虚偽であるとして調停の取消し(無効)を主張した。
あてはめ
本件調停は、既に存在する約束手形債務及び遅延損害金債務を対象として、その支払義務の範囲を確定し、互譲によって支払方法を変更する特約を成立させたものである。これは既存の債務の要素に変改を加えるものではなく、債務の同一性を失わせるものではない。したがって、旧債務が消滅して新債務が成立する更改には当たらない。また、損害金特約が虚偽であるとの主張については、原審において既に検討・排斥されており、判断遺脱の違法はない。
結論
本件調停によって債務が更改されたとはいえず、債務の同一性は維持される。また、調停が無効であるとの主張も、事実認定に基づき排斥されるべきである。
実務上の射程
調停や和解において、既存債務の弁済期猶予や分割払いの合意がなされたとしても、原則として更改には当たらず、旧債務の性質(手形債務としての性質等)が維持されることを示す。実務上、更改を認めるには「要素」の変更が必要であり、単なる支払条件の変更では足りないという判断枠組みを提示している。
事件番号: 昭和39(オ)472 / 裁判年月日: 昭和40年12月7日 / 結論: 棄却
調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般法律行為の解釈の基準に従つてこれを判定すべきものである。