判旨
公正証書によって贈与契約がなされた場合であっても、間接事実を総合的に考慮して、当該契約が通謀虚偽表示に該当し無効であると判断することは法的に可能である。
問題の所在(論点)
公正証書という公的な書面により贈与契約が作成されている場合において、間接事実の総合考慮によって、当該契約を通謀虚偽表示として無効と認定することができるか。また、公正証書の存在を前提としつつその効力を否定することが、論理的矛盾を内包しないか。
規範
意思表示が相手方と通じてした虚偽のものである場合(通謀虚偽表示)、その意思表示は無効となる(民法94条1項)。契約の存否や効力を判断するに際しては、契約書の存在のみならず、契約に至る経緯や周辺の諸事情といった間接事実を総合的に検討し、真実の合致した意思があるか否かを判断すべきである。
重要事実
上告人とDとの間で、公正証書による贈与契約が締結された。しかし、原審(控訴審)は、当該贈与契約の成立に関わる複数の間接事実(理由(一)乃至(四)に認定された事実)を総合的に考慮した。その結果、形式上は公正証書が存在するものの、実態としては当事者間に真実の贈与の意思はなく、通謀虚偽表示にあたると認定した。
あてはめ
判旨によれば、まず上告人とDの間に公正証書による贈与契約がなされたという形式的事実を認定した上で、複数の間接事実を総合考慮して実質を判断している。これは一面で契約の存在を認めつつ他面でこれを否認する矛盾ではなく、形式的な意思表示の存在を前提とした上で、その内実が虚偽であると判断する論理的プロセスである。したがって、公正証書であっても通謀虚偽表示の成立を妨げるものではない。
結論
本件贈与契約は通謀虚偽表示に基づき無効である。公正証書の成立に争いがない場合であっても、間接事由の総合評価により無効と判断することは適法である。
実務上の射程
公正証書が作成されている事案でも、民法94条1項の適用を主張・立証する余地があることを示す。答案上では、処分証書の証拠力を認めつつも、その背後にある真意の欠如を認定する際の間接事実の重要性を論じる際に有用である。
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