判旨
賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が必要であること、および当該譲渡に係る承諾の拒絶や解除権の行使が権利の濫用に当たらないとした原審の判断を妥当とした。
問題の所在(論点)
無断譲渡された賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が必要か、また、承諾を要するとした上で解除権等の行使を認めることが権利の濫用に該当するか。
規範
賃借権の譲渡には原則として賃貸人の承諾を要し(民法612条1項)、これを欠く譲渡に基づく解除権の行使等は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。
重要事実
上告人(賃借人)が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡した事案において、原審は当該譲渡に承諾が必要であると判断し、かつ、賃貸人による承諾の拒絶やそれに付随する主張が権利の濫用には該当しないと認定した(詳細な事実関係は判決文からは不明)。
あてはめ
原審の確定した事実関係によれば、本件賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要であり、また、諸般の事情に照らして、賃貸人側の対応が権利の濫用と評価されるような特段の事情も認められない。したがって、上告人の主張は単なる法令違反の主張にすぎず、上告理由に当たらない。
結論
本件上告を棄却する。賃借権の譲渡には賃貸人の承諾を要し、本件における賃貸人の主張は権利の濫用には当たらない。
実務上の射程
無断譲渡・転貸における解除(民法612条2項)の制限理論として、信頼関係破壊の法理が確立される以前の判断であるが、権利の濫用という一般的枠組みで結論の妥当性を図る実務上の手法を示す一例といえる。ただし、本判決自体は上告棄却の簡潔な理由付にとどまる。
事件番号: 昭和28(オ)658 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法(旧借家法)における解約申入れの正当事由の存否は、賃貸人および賃借人双方の諸般の事情を総合的に比較考量して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)が被上告人(賃借人)に対し、建物の解約申入れを行った事案。原審は、当事者双方の諸事情を詳細に認定した上で、上告人側の解約申入れに…