判旨
不動産登記には公信力が認められないため、真実の権利関係と異なる登記を信頼して取引をしたとしても、当然には権利を取得することはできない。
問題の所在(論点)
不動産登記を信頼して取引を行った場合に、当該登記に公信力が認められ、真実の権利関係と異なる場合であっても権利を取得できるか。
規範
わが国の不動産物権変動においては、民法177条が不動産に関する物権の得喪及び変更の対抗要件として登記を定めているが、登記には公信力が認められない。したがって、真実の権利者でない者が登記名義人となっている場合、その登記を信頼して譲り受けたとしても、それのみをもって当然に有効な権利取得を基礎付けることはできない。
重要事実
上告人らは、不動産登記上の表示を信頼して取引を行ったものと推認されるが、当該登記に係る権利関係が真実のものと合致していなかった。上告人らは、民法177条の規定等を根拠に、登記を信頼したことによる権利取得の有効性を主張して上告した。
あてはめ
民法177条の規定は、登記を対抗要件とするにとどまり、登記に公信力を付与するものではない。上告人らは登記を信頼して取引に入っているが、登記には公信力がない以上、登記名義人が無権利者である場合には、特段の事情がない限り、その信頼を保護して権利取得を認める余地はない。
結論
本件上告は棄却される。不動産登記に公信力は認められない。
実務上の射程
本判決は、日本の不動産法における「登記の公信力の否定」を明示した基本判例である。答案上では、不動産の二重譲渡等において、前主が無権利者であった場合に、94条2項の類推適用等の構成によらずに登記のみを根拠として権利取得を主張する論理を否定する際に引用する。実務上も、登記の信頼が直ちに保護されない以上、真実の権利関係の調査が重要となる。
事件番号: 昭和40(オ)992 / 裁判年月日: 昭和41年9月29日 / 結論: その他
甲所有の山林につき国がいわゆる未墾地買収をした後、乙が甲から右山林を二重に譲り受けてその旨の所有権取得登記をした場合には、右取得登記以前に国から売渡を受けた丙が右山林の登記簿を閉鎖することなく、新たに所有権保存登記を了していたとしても、右保存登記は二重登記であつて効力がないから、結局、丙は右山林の所有権取得をもつて乙に…
事件番号: 昭和35(オ)232 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
代金支払が契約の数ケ月後であるとの一事によつては、登記欠缺を主張しえない背信的悪意者とはいえない。
事件番号: 昭和32(オ)1102 / 裁判年月日: 昭和36年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人は、売主が登記簿上の所有名義人であっても、当該売主が実体上の所有権を有しない場合には、善意・悪意を問わず、民法94条2項等の特別の規定がない限り、当該不動産の所有権を取得できない。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、本件建物の登記簿上の所有名義人である売主から建物を買い受けた。し…
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…