判旨
単なる営業財産の譲渡は、組織的一体をなす営業財産を譲渡し、かつ譲渡人の経営者的地位を引き継がせる「営業の譲渡」には当たらない。また、代表取締役による代物弁済契約が会社の目的遂行のためになされた場合は、会社の権利能力の範囲内として有効である。
問題の所在(論点)
1. 特定の不動産を代物弁済として譲渡することが、会社法上の「営業の譲渡」(旧商法245条1項1号、現行会社法467条1項1号)に該当するか。2. 代表取締役による代物弁済契約が権利能力の範囲外として無効となるか。
規範
営業の譲渡とは、単なる営業財産の譲渡ではなく、個々の物または権利の合計以上の価値を有する組織的一体としての営業財産を譲渡し、かつ譲受人をして譲渡人の経営者的地位を引き継がせる契約をいう。また、代表取締役の権限は、会社の目的遂行のためにする行為であれば、その権利能力の範囲に属する。
重要事実
被上告組合は上告会社から地下足袋を買い受ける契約を締結し代金を支払ったが、上告会社が商品を引き渡さなかった。そのため、上告会社は代金の返済を約束し、返済しない場合には本件土地建物の所有権を代物弁済として組合に譲渡する契約(本件代物弁済契約)を、代表取締役Aを通じて締結した。上告会社側は、これが代表取締役の権限外の行為であることや、実質的な「営業の譲渡」に当たり無効であること等を主張して争った。
あてはめ
1. 本件契約は本件土地建物という個別の財産を対象とする代物弁済契約であり、組織的一体としての営業財産を譲渡し経営者的地位を承継させるものではないから、「営業の譲渡」には当たらない。2. 上告会社の目的および取引の経緯に照らせば、代表取締役Aが代金返還債務の担保として行った代物弁済契約は、会社の目的遂行のためにする行為と認められる。したがって、会社の権利能力の範囲内であり、相手方の善意・悪意を問わず、同人の権限外の行為とはいえない。
結論
本件代物弁済契約は営業の譲渡には該当せず、また代表取締役の権限内の行為として有効である。したがって上告は棄却される。
事件番号: 昭和27(オ)260 / 裁判年月日: 昭和30年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】営業財産の一部の処分にすぎない行為は、会社法上の「営業(事業)の譲渡」には当たらず、株主総会の決議を要しない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産の譲渡が会社法(旧商法)上の「営業の一部の譲渡」に該当し、株主総会の決議が必要であるにもかかわらず、これを欠いているため無効であると主張した。しかし…
実務上の射程
会社法における「事業譲渡(旧営業譲渡)」の定義を導く際のリーディングケースである。答案上、単なる重要な財産の処分(会社法362条4項1号)と、株主総会特別決議を要する「事業譲渡(同467条1項1号)」を区別する際のメルクマール(組織的一体性・経営者的地位の承継)として使用する。
事件番号: 昭和41(オ)158 / 裁判年月日: 昭和41年9月29日 / 結論: 破棄差戻
契約書に特定不動産をもつて代物弁済をなす旨の記載がなされている場合でも、右不動産の売却代金から原判示の貸金債権を精算のうえ残額を債務者に返還する旨の約定が債権者債務者間になされている等原審認定(原判決理由参照)の事情のもとにおいては、前記代物弁済なる記載に依拠して前記契約が代物弁済契約であると認定することは違法である。
事件番号: 昭和38(オ)261 / 裁判年月日: 昭和39年3月24日 / 結論: 棄却
合資会社の社員が、第三者の債務につき、会社を代表して連帯保証契約を締結し、会社財産を担保にする行為は、たとえ右社員が右第三者の債務負担につき代理人として関与した場合であつても、商法第七五条にいう「取引」にあたらない。
事件番号: 昭和35(オ)504 / 裁判年月日: 昭和38年4月2日 / 結論: 棄却
右登記が右仮登記の本登記手続としてなされ、所有権取得の権利の実際に合致し、登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、当該本登記の抹消登記手続を求めることはできない。
事件番号: 昭和28(オ)1115 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法定代理人である後見人から不動産の処分につき代理権を授与された復代理人が、その後代理人として売買契約を締結した場合、その売買の効果は本人に帰属する。 第1 事案の概要:上告人の法定代理人である後見人Eは、訴外Dに対し、本件不動産の処分に関する代理権を授与した。Dは、昭和23年2月20日、後代理人と…