契約書に特定不動産をもつて代物弁済をなす旨の記載がなされている場合でも、右不動産の売却代金から原判示の貸金債権を精算のうえ残額を債務者に返還する旨の約定が債権者債務者間になされている等原審認定(原判決理由参照)の事情のもとにおいては、前記代物弁済なる記載に依拠して前記契約が代物弁済契約であると認定することは違法である。
代物弁済契約の認定に違法があるとされた事例
民法482条
判旨
代物弁済は財産権移転により債権を消滅させるものであるのに対し、譲渡担保は移転後も債権が存続し、その処分代金から清算を行う点に本質的差異がある。処分後に残額を返還する合意がある場合は、代物弁済ではなく譲渡担保と解される余地があり、契約の趣旨を慎重に判断すべきである。
問題の所在(論点)
不動産の所有権を移転させる契約において、その名義移転が「債権の消滅を目的とする代物弁済」にあたるのか、それとも「債権を存続させつつ清算義務を負う譲渡担保」にあたるのかが、契約の法的性質の決定における問題となる。
規範
代物弁済とは、本来の給付に代えて他の給付をなすことで既存債権を消滅させる契約であり、代物の交付による債権消滅を要素とする。これに対し、譲渡担保は財産権移転後も既存債権の存続を前提とし、債務者が弁済しない場合に当該財産権から満足を得ることを目的とする。したがって、契約がどちらに該当するかは、債権消滅の有無や清算合意の存否から慎重に検討しなければならない。
重要事実
上告人の代表する会社が被上告人から200万円を借り入れ、上告人はその担保として不動産に抵当権を設定した。その後、元利合計300万円の債務に関し、「不動産を代物弁済として提供し所有権移転登記をする」一方、「被上告人が不動産を他に売却する努力をし、その売却代金から債務を精算して残額を上告人に返還する」旨の合意が成立し、登記が移転された。原審はこの合意を文言通り代物弁済契約と判断した。
事件番号: 昭和28(オ)1451 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる営業財産の譲渡は、組織的一体をなす営業財産を譲渡し、かつ譲渡人の経営者的地位を引き継がせる「営業の譲渡」には当たらない。また、代表取締役による代物弁済契約が会社の目的遂行のためになされた場合は、会社の権利能力の範囲内として有効である。 第1 事案の概要:被上告組合は上告会社から地下足袋を買い…
あてはめ
本件契約では、不動産所有権を移転させた後、被上告人が不動産を売却してその代金から債務を精算し、残額を上告人に返還することが約されている。このような清算の合意は、所有権移転後もなお既存債権を存続させ、その回収を図ることを前提とするものであり、代物の交付によって直ちに債権を消滅させる代物弁済の性質とは相容れない。書面上の「代物弁済を為す」との記載があっても、清算条項の存在に照らせば、本来の代物弁済の意図であったかは疑わしい。
結論
本件契約を代物弁済と断定した原審の判断には、契約の趣旨に対する審理不尽および理由不備の違法がある。清算義務を伴う本件合意の性質を考慮すれば、譲渡担保契約に該当する可能性が高いため、さらに審理を尽くさせるべく破棄差戻しを免れない。
実務上の射程
契約書に「代物弁済」という文言が用いられていても、実質的に清算合意(売却残額の返還義務)が存在する場合には、譲渡担保として構成すべきことを示す。答案上では、処分精算型の譲渡担保を認定する際のメルクマール(債権の存続と清算義務)として、事案の評価に活用できる。
事件番号: 昭和49(オ)868 / 裁判年月日: 昭和51年8月30日 / 結論: 棄却
山林「a」の仮換地「A」について右仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が、各指定され、次いで右仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場…
事件番号: 昭和27(オ)108 / 裁判年月日: 昭和28年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特定の条件が成就するまでの間、一時的に所有権を移転させる合意は仮装のものに過ぎず、真実の所有権移転の効力は生じない。また、他主占有権原に基づき、かつ善意等の要件を欠く場合には、取得時効は成立しない。 第1 事案の概要:被上告人と訴外Dとの間で、本件不動産の所有権移転契約が締結された。しかし、その実…
事件番号: 昭和25(オ)201 / 裁判年月日: 昭和28年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済予約等の担保契約において、担保物件の価額と被担保債権額に著しい不均衡がない限り、公序良俗に反して無効とはならない。契約の有効性は、特段の事情がない限り、担保契約成立時を基準として判断すべきである。 第1 事案の概要:債権者Dは、債務者(上告人)に対し、昭和15年11月から昭和16年1月にか…
事件番号: 昭和39(オ)919 / 裁判年月日: 昭和40年3月11日 / 結論: 棄却
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより、該不動産の所有権移転の効果が生ずるものと解すべきである。