判旨
賃借人が借地権の対抗要件を備える前に土地を譲り受けた者に対し、その譲受人が単に賃貸借の存在を知っていたとしても、信義則違反や権利濫用となる特段の事情がない限り、賃借人は借地権を対抗できない。
問題の所在(論点)
借地権の対抗要件を備えていない賃借人が、賃貸借の事実を知りつつ土地を譲り受け登記を完了した第三者に対し、信義則違反や権利濫用を理由に借地権を対抗できるか。
規範
不動産の譲受人が、前所有者による売却の経緯や現占有者の存在を認識して買い受けたとしても、それだけでは信義則(民法1条2項)違反や権利の濫用(同条3項)とは評価されない。借地権の対抗要件(借地借家法10条、旧建物保護法1条等)を具備しない賃借人は、特段の事情がない限り、登記を備えた新所有者に対して借地権を対抗できず、土地明渡義務を負う。
重要事実
前所有者Dは本件土地を上告人に売却しようとしたが、条件が合わず不成立となった。Dは上告人に対し、隣地への家屋移転を提案し、上告人もこれを承諾した。被上告人は、上告人が明渡しを承諾していることを確認した上でDから本件土地を買い受け、所有権移転登記を了した。一方、上告人は借地権の登記も建物保存登記も備えていなかった。上告人は、被上告人による所有権主張は信義則違反または権利濫用であると主張して争った。
あてはめ
被上告人が本件土地を買い受けたのは、上告人が明渡しを承諾していることを確認した後である。上告人が主張する「被上告人が生活・営業上の必要がないのに上告人を困惑させる意図で買い受けた」事実は認められない。したがって、被上告人の所有権行使が信義則に反したり権利の濫用にあたるとはいえない。上告人は対抗要件を欠いている以上、被上告人の所有権取得を認めるべきであり、土地上の建物を収去して土地を明け渡す義務を負うと解される。
結論
被上告人による本件土地の所有権主張は正当であり、対抗要件を欠く上告人はこれに対抗できない。したがって、上告人は建物を収去し、本件土地を明け渡さなければならない。
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
実務上の射程
対抗要件を欠く賃借人と新所有者の関係における信義則・権利濫用の適用の限界を示したもの。単なる悪意を超えて、専ら占有者を困惑・害する目的がある等の背信的悪意者(不動産登記法上の法理を類推)と評価される特段の事情がない限り、登記の先後によって決するという原則を維持する実務指針となる。
事件番号: 昭和38(オ)26 / 裁判年月日: 昭和38年11月1日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和39(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。
事件番号: 昭和51(オ)478 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、賃借地上の建物に登記をしていないため、賃借地を買い受けた者に対し、形式的には、その賃借権をもつて対抗することができない場合であつても、右登記をしていなかつたことに宥恕されるべき事情があり、また、土地の買受人が、賃借権に対抗力のないことを奇貨として、賃借人に対し土地の明渡しを求め…