土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人(転貸人)がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を主張しうるものと解すべきである。
土地転借権の対抗力。
建物保護ニ関スル法律1条,民法612条
判旨
賃借人が対抗要件を備え、かつ転貸借が有効に成立している場合、転借人は自己の対抗要件の有無にかかわらず、賃借人の賃借権を援用して第三者に転借権を主張できる。
問題の所在(論点)
土地賃借人が対抗要件を備えている場合において、有効な転貸借に基づく転借人は、自ら対抗要件を備えていなくても、土地の第三取得者に対して転借権を主張できるか。
規範
転貸借は、賃借人がその有する賃借権の範囲内で物を更に賃貸するものである。したがって、①賃借人の有する賃借権が第三者対抗要件を具備しており、かつ②転貸借が有効に成立している場合には、転借人は自己の転借権について対抗要件を備えていなくとも、賃借人がその賃借権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の賃借権を援用して自己の転借権を主張しうる。
重要事実
Dが所有する土地をA3が賃借し、さらにA3がDの承諾を得てA2に当該土地を転貸した(と主張されている)。その後、本件土地の所有権は競落によってE銀行に帰属し、さらに被上告人が取得した。A2が当該土地上の建物について保存登記(借地借家法10条1項の対抗要件)を備えたのは、E銀行の所有権取得登記の後であった。このため、被上告人はA2に対し、対抗要件の欠落を理由に建物収去土地明渡を求めた。
事件番号: 昭和28(オ)1352 / 裁判年月日: 昭和29年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が借地権の対抗要件を備える前に土地を譲り受けた者に対し、その譲受人が単に賃貸借の存在を知っていたとしても、信義則違反や権利濫用となる特段の事情がない限り、賃借人は借地権を対抗できない。 第1 事案の概要:前所有者Dは本件土地を上告人に売却しようとしたが、条件が合わず不成立となった。Dは上告人…
あてはめ
本件において、A2が自ら建物保存登記を備えたのはE銀行の所有権取得後であり、A2自身の対抗要件は不完全である。しかし、もし転貸人であるA3の賃借権がE銀行の所有権取得より前に先行して対抗要件を具備しており、かつA3からA2への転貸借がDの承諾を得て有効に成立していたのであれば、A2はA3の賃借権の対抗力を援用することが可能となる。この場合、A2は被上告人に対し、適法な転借権に基づく占有権原を主張できることになる。原審は、転貸借の有効性や混同の成否等の事実関係を十分に審理せず、A2に独自の対抗要件がないことのみをもって直ちに明渡請求を認容しており、審理不尽の違法がある。
結論
転借人は賃借人の賃借権を援用して第三者に対抗できる。原判決中、建物収去土地明渡を命じた部分を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
借地借家法10条1項等の対抗要件に関する重要な射程を持つ。転借人が保護されるためには、前提として賃借人(転貸人)の対抗要件が具備されていること、および転貸借が賃貸人に対し有効であることが必要である。答案上は、転借人の占有権原を検討する際、転借人自身の対抗要件のみならず、賃借人の対抗要件の援用の可否を検討する指針となる。
事件番号: 昭和38(オ)1487 / 裁判年月日: 昭和39年9月22日 / 結論: 棄却
原判決の認定した相当賃料が地代家賃統制令を超過する事実は、原審で主張立証がなく従つて認定を経ていない以上、上告審ではじめて主張することはできない。
事件番号: 昭和51(オ)478 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、賃借地上の建物に登記をしていないため、賃借地を買い受けた者に対し、形式的には、その賃借権をもつて対抗することができない場合であつても、右登記をしていなかつたことに宥恕されるべき事情があり、また、土地の買受人が、賃借権に対抗力のないことを奇貨として、賃借人に対し土地の明渡しを求め…