判旨
最高裁判所は、原審が認定した事実関係に基づき、本件土地を開拓適地と判断したことは相当であり、上告理由に当たらないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
本件土地を開拓適地と判断した原審の認定に、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律第1条各号に掲げる事由、または法令の解釈に関する重要な主張が含まれるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定められた上告事由(憲法違反、事実誤認を伴わない法令違反、法令の解釈に関する重要な主張)に該当しない事由は、上告審での審理対象とはならない。
重要事実
上告人らが、本件土地について「開拓適地」であると判断されたこと等の認定に対し、憲法違反や法令違反を主張して上告を提起した事案である。
あてはめ
論旨は実質的に事実誤認または単なる法令違反を主張するにとどまり、原審の認定した事実関係(開拓適地と判断した点)は相当と認められるため、上告特例法に規定される適法な上告事由を構成しない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な開拓適地の認定といった事実認定に関する不服は、上告特例法の下では原則として上告理由とならず、上告審の審査対象外となることを示している。
事件番号: 昭和30(オ)436 / 裁判年月日: 昭和31年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張されていない新たな事実や主張を理由に原判決の違法を問うことはできない。本件では、買収計画の区域不確定による違法性や特定の書面の陳述の有無が争点となったが、いずれも原審での主張が認められず、上告が棄却された。 第1 事案の概要:上告人は、農地の買収計画の取消を求めて訴えを提…
事件番号: 昭和31(オ)503 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未墾地の買収において、当該土地が未墾地に該当するか否かは、登記簿等の公簿上の表示にかかわらず、土地の現況によって判断すべきである。 第1 事案の概要:行政庁が本件土地を「未墾地」として買収処分を行ったのに対し、上告人は、本件土地が潮風等の影響により開拓不適地であること、また、公簿上「畑」となってい…
事件番号: 昭和31(オ)504 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁の裁決の取消しを求める訴訟において、前提となる行政処分が当然無効であるとしても、そのことは裁決の適法性を左右するものではなく、裁決の取消事由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、農地買収計画に対して異議申立ておよび訴願を行ったが、被上告人(県知事)は訴願期間経過後の不適法なものであると…
事件番号: 昭和25(オ)101 / 裁判年月日: 昭和25年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法の理由とならない上告理由は棄却されるべきであり、原審が適法に行った証拠の取捨選択および事実認定を非難するにとどまる主張は採用できない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の認定した事実を不服として上告を提起した。上告人は別紙記載(判決文からは詳細不明)の上告理由を提示し、原審が挙示した証拠に…
事件番号: 昭和24(オ)129 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁が買収計画への異議に対し法定期間内に決定を行わず、事実上計画から除外したとしても、正式な決定がない限り買収しないことが法律上確定したとはいえず、再度同一の買収計画を立てることは直ちに違法とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、昭和22年3月になされた農地買収計画に対し異議を申し立てた。農…