判旨
憲法81条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする憲法裁判所であることを規定したものではなく、司法裁判所として具体的な法律上の争訟を裁判するに際して行使されるべきものである。最高裁判所が一審裁判所として管轄権を有する旨の法律の規定がない限り、最高裁判所に直接提起された訴えは不適法である。
問題の所在(論点)
憲法81条に基づき、最高裁判所を第一審として直接訴えを提起(始審的裁判を請求)することが認められるか。言い換えれば、最高裁判所は具体的な法律上の争訟を離れて違憲審査を行うことができる憲法裁判所としての性格を有するか。
規範
憲法81条の定める違憲審査権は、最高裁判所が司法裁判所として具体的な法律上の争訟について審判をするため、その前提として必要な範囲において行使されるに過ぎない。また、最高裁判所の管轄は裁判所法等の法律の規定によって定まるものであり、法律上の根拠なく最高裁判所が第一審として審判を行うことはできない。
重要事実
原告らは、特定の事項について最高裁判所に対し、第一審の裁判所として審判を求める訴えを提起した。本件では、最高裁判所が具体的な法律上の争訟を審判する前提としてではなく、直接的な憲法判断や一審裁判を求める形式で訴えがなされた。
あてはめ
憲法81条の趣旨に照らせば、同条は司法権の行使を前提とした付随的違憲審査制を採用したものであり、独立した憲法裁判所を設けたものではない。本件において、裁判所法その他の法律を確認するに、本件のような争訟について最高裁判所が第一審として管轄権を有する旨の規定は存在しない。したがって、具体的な争訟の解決に必要な範囲を超えて最高裁判所に直接審判を求めることは、現行法上の管轄権の範囲を逸脱しているといえる。
結論
最高裁判所は本件について一審裁判所としての管轄権を有しないため、本件訴えは補正不能な不適法なものとして却下される。
事件番号: 昭和27(マ)127 / 裁判年月日: 昭和28年4月1日 / 結論: 却下
わが現行法制の下にあつては、たゞ純然たる司法裁判所だけが設置せられているのであつて、いわゆる違憲審査権なるものも、下級審たると上級審たるとを問わず、司法裁判所が当事者に存する具体的な法律上の争訟について審判をなすため必要な範囲において行使せられるに過ぎない。すなわち憲法八一条は単に最高裁判所が司法裁判所として右違憲の審…
実務上の射程
司法権の限界(具体的争訟性の必要性)を論じる際のリーディングケースである。答案上は、憲法81条の性格が付随的違憲審査制であることを示す根拠として、警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)と併せて引用すべき重要判例である。
事件番号: 昭和30(オ)665 / 裁判年月日: 昭和31年2月17日 / 結論: 棄却
特別区長選任無効確認を求める住民の訴は、その具体的権利義務に関係がないから不適法である。
事件番号: 昭和27(マ)23 / 裁判年月日: 昭和27年10月8日 / 結論: 却下
最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。