判旨
上告理由が特例法に定める事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、または違憲主張が実質的に事実認定の争いや単なる法令違背の主張に過ぎない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事事件の上告において、特例法上の上告事由を欠く場合や、違憲主張が事実認定の争いを包含するに過ぎない場合に、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号に定める上告事由に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない論旨は、適法な上告理由とならない。また、憲法違反を主張する形式であっても、その実態が原審の事実認定を争うもの、あるいは単なる法令違背を主張するものである場合には、正当な憲法違反の主張として認められない。
重要事実
上告人は、原判決に憲法違反および法令の解釈に関する誤りがあるとして最高裁判所に上告を提起した。しかし、その主張の内容は原審が認定した事実関係を争うもの、あるいは独自の法令解釈に基づくものであった。
あてはめ
本件の上告論旨は、特例法1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとも認められない。さらに、違憲を主張する部分は、その実態において原審の事実認定を争うもの、または独自の法令違背を主張するものであり、単に「違憲」の名称を借りたに過ぎない。したがって、憲法違反の主張としての実質を欠いていると評価される。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、民事上告における上告理由の厳格なスクリーニング基準を確認するものである。答案作成上は、事実認定の不当を理由に上告することの限界や、形式的な違憲主張が実質的な事実誤認の主張に過ぎない場合の却下・棄却の論拠として機能する。
事件番号: 昭和27(オ)2 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の1号から3…