判旨
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約が存在する場合、その家屋が敷地上に現実にいかなる方法で建築されているかは、特段の事情がない限り、借地法の適用の有無に影響しない。
問題の所在(論点)
建物所有を目的とする土地賃貸借において、建物の具体的な建築方法や構造の状態が、借地法の適用の判断に影響を及ぼすか。
規範
建物所有を目的とする土地の賃貸借契約(借地法上の借地権)が成立している以上、その敷地上にある建物の具体的な構造や建築態様は、原則として借地法の適用の可否を左右しない。
重要事実
上告人と被上告人の間には、本件家屋の敷地について賃貸借契約が存在すること自体に争いはなかった。しかし、その敷地上の建物がどのような状態で建てられているかという現況を理由に、借地法の適用の有無や和解契約の要素に関する錯誤が争点となった。
あてはめ
本件において、家屋の敷地について賃貸借契約が存在することは当事者間に争いがない。このような場合、当該敷地の賃借権には当然に借地法が適用される。家屋と敷地の関係において、現実の建築方法がどのようなものであるかは、特段の事情がない限り、法の適用を否定する理由にはならない。したがって、建物の態様を理由に借地法の適用を否定しようとする主張は採用できない。
結論
建物所有目的の賃貸借契約がある以上、建物の現実の建築態様にかかわらず借地法が適用される。
実務上の射程
借地法(現行の借地借家法)の適用要件である「建物所有を目的とする土地の賃借権」の判断において、建物の構造上の欠陥や特殊な建築方法が法の保護を排除する理由にはならないことを示す。実務上は、契約の目的が建物所有にあることが確定すれば、現況の建物の性質を問わず同法が適用されるという規範として機能する。
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