判旨
隠居者の財産留保は、家督相続人との合意があれば確定日付がなくとも当事者間では有効であり、また財産全部を留保したとしても直ちに無効とはならず、これを信じて占有した者に過失はない。
問題の所在(論点)
旧民法下の隠居における財産留保が確定日付を欠く場合や財産全部に及ぶ場合に有効か。また、これを有効と信じて占有を開始した者に、民法162条2項の短期取得時効の要件である「過失なき」が認められるか。
規範
隠居に際しての財産留保は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日付がなくとも少なくとも当事者間においては効力を有する。また、財産全部の留保は相続人の遺留分に関する問題を生じ得るにすぎず、留保それ自体を全面的に無効とするものではない。さらに、法律に通暁しない者が、有効に留保し得たと信じて所有の意思をもって占有を継続した場合には、特段の事情がない限り、占有の開始について過失がないと認められる。
重要事実
隠居者Dは、家督相続人との間で本件不動産を留保する合意をしたが、その合意には確定日付がなかった。また、留保の対象は財産全部に及んでいた。Dは法律に精通していなかったが、当該留保が有効であると信じ、所有の意思をもって本件不動産の占有を継続した。その後、当該留保の有効性および占有の過失の有無が争点となった。
あてはめ
本件では、Dと家督相続人との間に留保の合意が存在するため、確定日付の有無にかかわらず当事者間では有効な留保として認められる。また、財産全部を留保したとしても、遺留分侵害の可能性が生じるにとどまり、当然に無効とはならない。Dは法律の専門家ではなく、有効な合意に基づき自己の所有物として占有を続けたものであり、自己に所有権があると信じるにつき無理からぬ事情がある。したがって、占有の開始に過失は認められない。
結論
本件不動産の財産留保は当事者間において有効であり、Dによる占有は無過失であるため、取得時効の成立を肯定した原審の判断は正当である。
事件番号: 昭和27(オ)371 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】隠居による財産留保は、家督相続人との合意があれば確定日付がなくとも当事者間では有効であり、また財産全部を留保しても当然には無効とならない。これに基づき有効に留保したと信じて占有を継続した者について、取得時効における善意・無過失を認めた。 第1 事案の概要:隠居したDが、家督相続人との合意に基づき本…
実務上の射程
取得時効における「無過失」の判断において、法律知識を欠く者が不完全な形式の合意を有効と信じた場合の主観的事情を考慮する際の参考となる。また、旧慣習下の財産留保の限界を示した点に意義がある。
事件番号: 昭和27(オ)368 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。 二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たもの…
事件番号: 昭和25(オ)190 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】隠居時の財産留保の意思表示は、隠居の前に確定日付ある証書でなされれば足り、隠居時までその意思が持続していると認められる限り、確定日付から隠居まで時間的間隔があっても有効である。また、財産留保が遺留分を侵害しているとの主張は抗弁であり、それを主張する側に主張・立証責任がある。 第1 事案の概要:上告…
事件番号: 昭和26(オ)327 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、贈与を受けたと信じて占有を開始した場合、民法162条2項の「無過失」は、贈与により所有権を取得したと信じることについて過失がなければ足りる。この際、不動産に贈与者名義の登記があることを知っていたか否かは、過失の有無の判断に影響しない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を贈与…
事件番号: 昭和33(オ)547 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した占有者は、時効完成後に当該不動産を譲り受け登記を了した第三者に対し、登記がなければ時効による権利取得を対抗できない。また、当該第三者が時効取得の事実について悪意であっても、背信的悪意者と評価される特段の事情がない限り、同様である。 第1 事案の概要:1.上告人ら51名は、本件山…