判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由の適格性(審判特例法上の上告受理要件)。具体的には、上告人の主張が、法令の解釈に関する重要な主張を含むなどの特例法上の要件を満たしているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由がないものとして棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した論旨が、当時の審判特例法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、さらに法令の解釈に関する重要な事項も含まれていなかった。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、審判特例法1条1号(憲法違反等)乃至3号のいずれにも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」も認められない。したがって、実質的な審理に付すべき適法な上告理由を欠くといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の審判特例法に基づく上告棄却の定型的な判断を示したものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)において、最高裁が「法令の解釈に関する重要な事項を含む」か否かを裁量的に判断する際の、形式的な処理の先例としての意義を有する。
事件番号: 昭和26(オ)753 / 裁判年月日: 昭和27年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、特定の法令解釈上の重要性が認められないと判断…
事件番号: 昭和28(オ)601 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のい…