判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に規定される上告理由(法令の解釈に関する重要な事項)に該当するか。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえない。
重要事実
上告人が原判決に不服を申し立てて上告したが、原判決の内容は上告人に対し債務の履行を命じたものではなかった。上告人は、原判決の趣旨を正しく理解しないまま、同特例法の要件に該当する旨の主張を展開した。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討すると、特例法1号から3号のいずれの要件も満たさない。また、原判決は債務の履行を命じておらず、上告人の論旨は原判決を誤解したものである。したがって、法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとは評価できない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の受理・審判要件を定めた特例法の適用事例である。原判決の読み違えに基づく主張や、形式的な法令解釈の主張にとどまる場合は、特例法上の「重要な主張」とは認められないことを示唆している。
事件番号: 昭和28(オ)1127 / 裁判年月日: 昭和29年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にとどまり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨は原審の判断に関する単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するものであった。特例法…
事件番号: 昭和28(オ)601 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のい…
事件番号: 昭和27(オ)850 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てたが、提出された論旨の内容が上記特例法に定める要件を満たしているか…
事件番号: 昭和26(オ)563 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に不服があるとして最高裁判所に上告を提起したが、上告理由として主張された内容の具体的事実は判決文からは不明である。 第2 問題の所…