判旨
手形振出行為に民法上の錯誤(現95条)の規定を適用するとしても、その無効(現:取消し)をもって、善意の手形譲受人に対抗することはできない。
問題の所在(論点)
手形振出行為に錯誤が認められる場合、振出人は、その無効(現行法上は取消し)を善意の第三者(手形譲受人)に対抗することができるか。
規範
手形行為に錯誤がある場合でも、手形の流通保護および取引の安全の観点から、錯誤による無効(取消し)は善意の譲受人には対抗し得ない。
重要事実
上告人(振出人)は、手形の振出行為に錯誤(旧民法95条)があったとして、その無効を主張した。これに対し、被上告人(被控訴人)は、上告人から直接ではなく後続の譲渡を通じて当該手形を取得した譲受人であった。
あてはめ
仮に手形振出行為に民法95条の適用があるとしても、原審において被上告人が悪意の取得者であることは証拠上認められないと判断されている。被上告人が悪意でない(=善意である)以上、振出人は錯誤による無効を譲受人に対抗することはできないと解される。
結論
錯誤による振出の無効は、善意の譲受人に対抗できない。したがって、被上告人が善意である本件では、上告人の無効主張は認められない。
実務上の射程
手形法上の「人的抗弁」の切断(手形法17条)と同様の趣旨で、民法上の無効・取消事由であっても善意の第三者には対抗できないとする外観法理的判断を示したもの。現行法下でも、錯誤の取消しは善意無過失の第三者に対抗できない(民法95条4項)ため、実務上も同様の結論となる。
事件番号: 昭和26(オ)603 / 裁判年月日: 昭和29年11月18日 / 結論: 棄却
一 手形の書替は、旧手形を現実に回収して発行する等特別の事情のない限り、単に旧手形債務の支払を延長するためになされるものと解すべきである。 二 旧手形が新手形に書き替えられても、旧手形は当然に無効となるものではない。 三 旧手形債務の支払を延長するために手形の書替が行われたときは、新手形の所持人は、新手形のみにて手形金…