強迫による手形行為取消の抗弁は、手形法第一七条にいわゆる「人的関係に基く抗弁」である。
強迫による手形行為の取消と人的抗弁
手形法17条
判旨
強迫による手形行為の取消しの抗弁は、手形法上の人的抗弁に該当し、善意の手形所持人に対しては対抗することができない。
問題の所在(論点)
強迫による手形行為の取消しの抗弁が、善意の手形所持人に対抗できる物的な抗弁か、あるいは対抗できない人的抗弁か。
規範
手形行為における強迫による取消しの抗弁は、手形法上の人的抗弁(同法17条参照)に該当する。したがって、振出人は、悪意の所持人に対しては当該抗弁をもって対抗し得るが、善意の手形所持人に対してはこれを対抗することができない。
重要事実
上告人は、強迫により本件手形を振り出したとして、手形所持人である被上告人に対し、手形行為の取消しの抗弁を主張した。しかし、上告人は、被上告人が当該強迫の事実を知っていたこと(悪意)について、何ら主張立証を行わなかった。
あてはめ
強迫による取消しの抗弁は、意思表示の瑕疵に基づくものであり、手形の流通を保護する観点から人的抗弁として構成される。本件において、上告人は被上告人の悪意を主張立証していない以上、被上告人は善意の所持人と扱われる。したがって、人的抗弁である強迫取消しをもって、善意の被上告人に対抗することはできない。
結論
強迫による取消しの抗弁は人的抗弁であり、善意の手形所持人に対抗できない。したがって、被上告人の請求を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
手形法17条の人的抗弁の具体例として、強迫による取消しを位置づける際に用いる。民法上の強迫取消しが第三者に対抗できる(民法96条3項反対解釈)ことと比較し、手形法上の特則・流通保護の要請を強調する場面で有用である。
事件番号: 昭和27(オ)160 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形振出行為に民法上の錯誤(現95条)の規定を適用するとしても、その無効(現:取消し)をもって、善意の手形譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、手形の振出行為に錯誤(旧民法95条)があったとして、その無効を主張した。これに対し、被上告人(被控訴人)は、上告人から直…