期間後裏書の被裏書人に対しては、その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもつて対抗することができるが、右裏書人の前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。
期間後裏書の被裏書人に対抗しうべき人的抗弁の範囲
手形法20条1項,手形法17条
判旨
手形法20条1項但書の適用により裏書が指名債権譲渡の効力のみを有することになるのは、支払拒絶証書作成後または同期間経過後の裏書に限られる。それ以前になされた裏書は満期前の裏書として、人的抗弁の切断効(同法17条)を有する。
問題の所在(論点)
手形法20条1項但書(同法77条により約束手形に準用)が定める「指名債権譲渡の効力のみを有する」裏書の範囲、および支払拒絶証書作成前になされた裏書について人的抗弁の切断(同法17条)が認められるか。
規範
手形法20条1項但書にいう「指名債権ノ譲渡ノ効カノミヲ有ス」る裏書(期限後裏書)とは、支払拒絶証書の作成後またはその作成期間経過後になされた裏書に限定される。これに対し、支払拒絶証書作成前になされた裏書は、満期前の裏書と同様、手形上の権利の一切を移転させる効力を有し、債務者は所持人を害する意図がある場合を除き、裏書人に対する人的抗弁をもって所持人に対抗できない(同法17条)。
重要事実
本件は、約束手形の振出人である上告人が、受取人の裏書によって手形を取得した所持人(被上告人)に対し、受取人との間の人的関係に基づく抗弁をもって対抗できるかどうかが争われた事案である。上告人は、受取人による裏書が支払拒絶証書の作成前になされたものであるにもかかわらず、指名債権譲渡の効力しか持たない旨を主張した。
あてはめ
本件において、問題となっている受取人の裏書は、支払拒絶証書が作成される以前になされたものである。手形法20条1項但書の文言および14条、17条等の体系的解釈によれば、同但書の適用対象は支払拒絶証書作成後等の裏書に限られる。したがって、本件裏書は同条項本文の適用を受ける通常の裏書(満期前の裏書)であり、人的抗弁を遮断する効力を有すると評価される。ゆえに、振出人が受取人に対して有する人的抗弁を、善意の所持人に対抗することはできない。
結論
本件裏書は支払拒絶証書作成前になされたものであり、人的抗弁を遮断する効力を有するため、上告人は受取人に対する人的抗弁をもって被上告人に対抗することはできない。上告棄却。
実務上の射程
手形法20条1項但書の適用範囲を限定的に解釈し、支払拒絶証書作成(または期間経過)前の裏書であれば、たとえ満期後であっても同条項本文に基づき抗弁の切断効が維持されることを確認した重要な判例である。答案上は、人的抗弁の切断の可否が問われる場面で、裏書の時期を確認する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和47(オ)1233 / 裁判年月日: 昭和49年2月28日 / 結論: 破棄自判
約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。