判旨
土地所有者は、特別都市計画による換地予定地の指定がなされたとしても直ちに土地の所有権を失うものではなく、依然として当該土地の不法占拠者に対して明渡しを請求することができる。
問題の所在(論点)
都市計画(特別都市計画)に基づき換地予定地の指定がなされた場合、従前の土地所有者は当該土地の所有権を喪失し、不法占拠者に対する明渡し請求ができなくなるか。
規範
土地区画整理等の都市計画法制における換地予定地の指定は、将来の換地処分に備えて使用収益権の所在を暫定的に定める行政処分であり、これによって従前の土地所有者が当然にその所有権を喪失するものではない。したがって、所有権者は所有権に基づく物権的請求権を失わず、不法占拠者に対してその排除を求めることが可能である。
重要事実
土地所有者である原告が、被告による土地の不法占拠に対し、所有権に基づき当該土地の明渡しを求めた。これに対し被告(上告人)は、当該土地が特別都市計画による換地予定地の指定を受けたことにより、原告はもはや当該土地の所有権に基づく明渡し請求を行う権限を失っている旨を主張して争った。
あてはめ
換地予定地の指定は、土地区画整理等の事業を円滑に進めるための暫定的な措置にすぎない。本件においても、指定がなされたという事実だけで土地所有者が所有権を失うと解すべき法的根拠はない。不法占拠者は何ら正当な権原なく土地を占有している者であり、所有権を保持している原告は、依然としてその所有権の行使として明渡しを求めることができるといえる。
結論
土地所有者は換地予定地の指定後も所有権を失わず、不法占拠者に対して土地の明渡しを請求することができる。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
換地処分前の換地予定地指定段階における、従前の土地の所有権の帰属と物権的請求権の行使の可否を判断する際の基礎となる。土地区画整理法下での換地予定地指定に関しても同様の理が妥当し、所有権者は使用収益権を制限されることはあっても、所有権そのものに基づく不法占拠者排除の権能を失わないことを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和34(オ)387 / 裁判年月日: 昭和36年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別都市計画法に基づく換地予定地指定処分がなされても、従前の土地所有者は使用収益権を失うにとどまり、所有権自体は喪失しないため、不法占有者に対し所有権に基づく明渡請求をすることができる。 第1 事案の概要:土地所有者である被上告人は、特別都市計画法に基づき、所有する本件土地について換地予定地の指定…
事件番号: 昭和36(オ)696 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
賃貸借の対象たる土地に対し、土地区画整理法に基づき換地予定地の指定がなされた結果、賃借人が従前の土地の使用収益を禁じられ、換地予定地の使用収益すべきことになつたとしても、これによつて従前の土地の賃貸借そのものが消滅に帰したわけではなく、その約定賃料もまた換地予定地の地積いかんにより当然増減するものではない。
事件番号: 昭和33(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和36年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理において、従前の宅地の一部に賃借権を有する者は、施行者による仮換地の指定を受けない限り、当然には仮換地を使用する権限を有しない。仮換地指定が従前の賃借地を含んでなされた場合であっても、土地区画整理法99条3項に基づき、賃借人はその効果として使用権限を取得することはない。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和37(オ)225 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。