判旨
行政事件訴訟における執行停止の要件等について、原審の判断を正当として上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
行政事件訴訟特例法2条但書の解釈および適用、ならびに民事上告事件の審判の特例に関する法律の適用要件の存否が問題となった。
規範
判決文からは不明(原審の判断を正当と認めるに留まり、具体的な判断枠組みは示されていない)。
重要事実
上告人が、行政事件訴訟特例法(当時)2条但書の解釈等について不服を申し立て、原判決の破棄を求めて最高裁判所に上告した事案。
あてはめ
最高裁判所は、行政事件訴訟特例法2条但書の解釈に関する原審の判断を、その説示内容に照らして正当であると評価した。また、民事上告事件の審判の特例に関する法律における上告受理の各号要件に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと判断した。
結論
本件上告は棄却され、原審の判断が維持された。
実務上の射程
本判決自体からは具体的な規範は読み取れないが、行政事件訴訟特例法(現行の行政事件訴訟法25条等に相当)に関する判断枠組みについて、下級審の判断を維持した事例として参照される。答案上は、本判決単体で規範を引用する場面は限定的である。
事件番号: 昭和27(オ)305 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
買収前の農地所有者が農地買収計画取消の訴訟を提起し、右計画の執行停止決定を得たとしても、買収後の売渡処分によつて右農地の所有権を取得したと主張するものが、その権利保全のためにした仮処分はその理由を失つたものということはできない。
事件番号: 昭和31(オ)154 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が手続上の違法を理由に取り消された場合、判決の拘束力は当該手続不備を是正すべき点にのみ及び、処分の実体的内容まで拘束するものではない。また、漁業権のように排他的権利の付与を目的とする処分において、他者への免許が有効に存続する以上、重ねて他人に免許を付与することはできない。 第1 事案の概要…
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【結論(判旨の要点)】行政処分の取消しを求める訴えが、出訴期間を経過した後に提起された不適法なものである場合、当該処分に無効原因があるとの主張が含まれていても、裁判所は処分の当否について実体的な判断を加える必要はない。 第1 事案の概要:上告人所有の農地に対し、農地委員会および県知事が農地買収計画および買収処分を行った…